○厚岸町特定健康診査等事業実施規則
平成20年3月21日
規則第13号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、生活習慣病の予防を推進するために行う特定健康診査、健康診査、特定保健指導及び保健指導(以下「特定健診等」という。)の実施について必要な事項を定め、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚岸町とする。
(対象者)
第3条 特定健康診査及び健康診査の対象者は、厚岸町に住所を有する者であって、次の表に掲げる区分に応じた者とする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。次項において「実施基準」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に掲げる者を除く。
健康診査の種類 | 対象者 | |
特定健康診査 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第19条に定める被保険者であって、受診年度において40歳以上75歳未満の者 | |
健康診査 | 生活習慣病検診 | 法第50条に定める被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者であって、受診日において40歳以上の者 |
若者健診 | 国民健康保険法第19条に定める被保険者及び生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する者であって、受診日において19歳以上40歳未満の者 |
2 特定保健指導又は保健指導の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 特定保健指導 前項の表のうち特定健康診査を受診した者であって、実施基準第4条に規定する者
(2) 保健指導 前項の表のうち健康診査を受診した者であって、実施基準第4条に規定する者
(令7規則12・一部改正)
(事業の実施)
第4条 町長は、特定健診等の事業の一部又は全部を医療機関等の特定健診等受託事業者に委託することができる。ただし、この場合において、特定健診等に関する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号)に基づき取り扱うものとする。
2 特定健康診査及び健康診査の実施は、年度において1人につき1回とする。
3 特定保健指導及び保健指導の実施は、前項の結果に基づき町長が必要と認めた場合に実施する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第32号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。