○町立厚岸病院往診治療等車馬賃実費徴収規程
平成20年2月1日
訓令第1号
町立厚岸病院往診治療車馬賃実費徴収規程(昭和49年厚岸町訓令第10号)の全部を改正する。
厚岸町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年厚岸町条例第12号)第14条の規定による往診治療等を行ったときの車馬賃の実費徴収額は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日訓令第40号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 | 摘要 | |
車馬賃 | 1キロメートルまで | 330円 | 1 距離数は、町立厚岸病院から目的地までの往復とする。 2 正規の勤務時間外は100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。 3 算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
1キロメートルを超える毎に | 110円 | ||
付添職員の1時間当たりの単価 | 3,080円 |