○町立厚岸病院往診治療等車馬賃実費徴収規程

平成20年2月1日

訓令第1号

町立厚岸病院往診治療車馬賃実費徴収規程(昭和49年厚岸町訓令第10号)の全部を改正する。

厚岸町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年厚岸町条例第12号)第14条の規定による往診治療等を行ったときの車馬賃の実費徴収額は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日訓令第40号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表

区分

金額

摘要

車馬賃

1キロメートルまで

330円

1 距離数は、町立厚岸病院から目的地までの往復とする。

2 正規の勤務時間外は100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

3 算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

1キロメートルを超える毎に

110円

付添職員の1時間当たりの単価

3,080円

町立厚岸病院往診治療等車馬賃実費徴収規程

平成20年2月1日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成20年2月1日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第17号
令和元年7月10日 訓令第40号