○厚岸町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月21日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき妊婦及び乳児の健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 妊婦超音波検査

(3) 妊婦精密健康診査

(4) 産婦健康診査

(5) 新生児聴覚検査

(6) 1か月児健康診査

(7) 乳児一般健康診査

(8) 乳児精密健康診査

(受診回数)

第4条 町が行う健康診査の実施回数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は、妊娠8週前後から出産までの14回以内とする。

(2) 妊婦超音波検査は、妊婦1人につき6回以内とする。

(3) 妊婦精密健康診査は、1人につき1回とする。

(4) 産婦健康診査は、産後2週間から1月までの出産後間もない時期とし、1人につき2回以内とする。

(5) 新生児聴覚検査は、1人につき初回検査1回とする。

(6) 1か月児健康診査は、1人につき1回とする。

(7) 乳児一般健康診査は、生後3~6か月及び9~11か月の2回とする。

(8) 乳児精密健康診査は、1人につき2回以内とする。

(実施方法)

第5条 町が行う健康診査は、個別健康診査とし、北海道が市町村の代理として締結している協定(以下「協定」という。)に規定する「健康診査実施要領」、「医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」及び「新生児聴覚検査実施要領」に基づく実施方法とする。

(費用負担)

第6条 健康診査に係る費用は、町が協定に基づく単価を負担するものとする。ただし、妊婦一般健康診査については、協定に基づく単価のうち第4条第1号に規定する受診回数に該当する単価を負担するものとし、新生児聴覚検査については、同条第5号に規定する初回検査の検査金額の全額を負担するものとする。

(北海道以外の医療機関での妊産婦一般健康診査及び乳児健康診査に対する助成)

第7条 第3条に定める健康診査を北海道以外の医療機関等で受けた場合は、負担した費用のうち前条に規定する単価の範囲で助成することができる。

2 前項の助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、母子健康手帳を町長に提示するとともに、厚岸町妊産婦一般健康診査及び乳児健康診査助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行した領収書を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、当該申請者に対して厚岸町妊産婦一般健康診査及び乳児健康診査助成決定通知書(別記様式第2号)により通知し、支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この訓令の施行日前に受けた健康診査の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年2月22日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月27日訓令第43号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

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厚岸町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月21日 訓令第14号

(令和6年6月1日施行)