○厚岸町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 厚岸町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)厚岸町後期高齢者医療に関する条例(平成20年厚岸町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項に規定する保険料の徴収する額の通知は、特別徴収によるものは、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(別記様式第1号)又は後期高齢者医療仮徴収特別徴収開始通知書(別記様式第2号)若しくは後期高齢者医療保険料特別徴収・普通徴収額決定(変更)通知書(別記様式第3号)により、普通徴収によるものは、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第4号)及び必要に応じて後期高齢者医療保険料特別徴収・普通徴収額決定(変更)通知書(別記様式第3号)により、通知するものとする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第5号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(決定・却下)通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第32号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年6月30日規則第30号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月29日規則第75号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第23号

(令和4年5月31日施行)