○厚岸町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 厚岸町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、厚岸町後期高齢者医療に関する条例(平成20年厚岸町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第30号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月29日規則第75号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。