○厚岸町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
平成20年4月30日
訓令第34号
(目的)
第1条 この要領は、厚岸町国民健康保険税条例(昭和33年厚岸町条例第10号。以下「条例」という。)第23条第2項の規定による国民健康保険税の減免の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 所得割額 条例第2条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額をいう。
(2) 被保険者均等割額 条例第2条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額をいう。
(3) 世帯別平等割額 条例第2条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額をいう。
(4) 減額賦課非該当世帯 条例第21条第1項の各号のいずれにも該当しない納税義務者の属する世帯をいう。
(5) 減額賦課2割軽減該当世帯 条例第21条第1項第3号の規定による減額の対象となる納税義務者の属する世帯をいう。
(6) 減額賦課5割又は7割軽減該当世帯 条例第21条第1項第1号又は第2号の規定による国民健康保険税の減額の対象となる納税義務者の属する世帯をいう。
(7) 旧被扶養者 条例第23条第2項に該当する者をいう。
(8) 特定世帯 国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。
(9) 特定継続世帯 国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者の属する世帯の納税義務者に対する、国民健康保険税の減免は、次により行うものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減額前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 減額前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平均割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平均割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うものとする。
(確認及び手続き等)
第4条 旧扶養者の確認及び手続き等は次により行うものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。
(3) 管理方法
ア 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(別記様式第1号)を作成する。
イ 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式第2号)を交付する。
ウ 2年間の年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月30日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第22号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。