○厚岸町敬老会事業費補助金交付要綱
平成20年5月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝う敬老行事(以下「敬老会事業」という。)を行う団体に対し事業費の一部を補助することにより、永年にわたり町の発展に貢献してきた高齢者の労をねぎらうとともに、町民の敬老思想の意識向上を図り高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助団体)
第2条 厚岸町が補助する団体は、町内において敬老会事業を行う自治会、実行委員会及び認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業実施団体」という。)とする。ただし、事業実施団体が存在しない地域に居住する者に対する敬老会事業は、町長が別に定める。
(補助該当者)
第3条 事業実施団体が行う敬老会事業の該当となる者(以下「敬老会事業該当者」という。)は、毎年8月31日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度の4月2日から翌年の4月1日までの間に70歳以上であるものとする。
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額は、事業実施団体が対象とする地区又は事業に属する敬老会事業該当者1人につき2,500円以内とする。
2 事業実施団体への補助金の交付は、同一年度において敬老会事業該当者1人につき1回限りとする。
3 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 記念品等の配布に要する経費
(2) 祝賀会等の開催に要する経費
(3) その他町長が認める経費
(補助金の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付に係る事項について条件を付することができる。
3 町長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を申請者に通知する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他へ流用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
附則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日訓令第72号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
(令和2年度特例措置)
2 令和2年度に限り、この訓令による改正後の厚岸町敬老会事業費補助金交付要綱第3条の規定中「8月31日」とあるのは、「9月15日」とする。
附則(令和3年3月17日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日訓令第59号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。