○厚岸町老人クラブ運営費等補助要綱
平成20年5月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町の老人クラブ連合会に対し予算の範囲内において運営費の一部を補助することにより、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助団体)
第2条 厚岸町が補助する団体は、北海道が定める「老人クラブ等事業運営要綱」に基づく事業を行う町内の老人クラブ連合会とする。
(補助金の額)
第3条 老人クラブ連合会の運営に対する補助金の額は、520,000円以内とする。
2 老人クラブ活動に対する補助金の額は、毎年4月1日現在における会員数に応じて算出する人数割に、均等割を加えた額とする。
(1) 人数割は、会員1人につき740円以内とする。
(2) 均等割は、1団体につき15,000円以内とする。
(1) 事業計画書
(2) 老人クラブ数及び会員数
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付に係る事項について条件を付することができる。
3 町長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を老人クラブ連合会に通知する。
(立入検査)
第6条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、老人クラブ連合会に対し事業等の報告をさせ、老人クラブ連合会に立入し帳簿、書類等の検査をすることができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた老人クラブ連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他へ流用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
附則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。