○厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第43号

(届出)

第2条 条例第4条第1項の届出は、閉会中においても50日以上議員活動ができない事由が生じた場合、その旨を別記様式第1号により議長に届け出るものとする。また、同条第2項の議員活動ができることとなったときは、別記様式第2号により届け出るものとする。

(公務災害等の範囲)

第3条 条例第6条第1項ただし書に規定する公務災害等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害

(2) 町から要請されて関係機関等へ要望活動をした際の事故による療養

(3) 町長が招集する会議又は町の要請により各種の行事等に参加した際の事故による療養

(4) 議長が招集する会議又は議長の要請若しくは議長の認めた会議及び行事等に出席した際の事故による療養

(5) 行政視察に参加し、その際の事故による療養

(6) 災害時に、議員として災害対策事務等に従事した際の事故による療養

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第43号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年10月1日 規則第43号