○厚岸町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成20年10月7日

訓令第53号

(目的)

第1条 この要領は、厚岸町が発注する建設工事請負の契約(以下「建設工事」という。)を競争入札により締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者を調査の上、落札者としない場合の取扱い等を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 対象工事は、町長が必要と認めた一般競争入札による建設工事とする。

(調査基準価格の設定)

第3条 建設工事の請負契約の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事の予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を越える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定に関わらず特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で別に定めることができる。

(調査基準価格の記載)

第4条 町長は、対象工事に係る調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者の周知)

第5条 町長は、調査基準価格を設定したときは、一般競争入札の公告の際に、調査基準価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に競争入札の心得を熟読することを促すとともに、入札執行の際に次のことを説明するものとする。

(1) 調査基準価格を設定していること。

(2) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合の入札の終了の方法及び結果の通知の方法

(3) 調査基準価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格で入札を行った者(以下「最低価格入札者」という。)であっても、必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格に満たない入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第6条 町長は、入札の結果、調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、入札者に対し、「保留」と宣言し、政令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

(低入札価格の調査)

第7条 町長は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者について、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを、厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)により設置する厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)に調査させるものとする。

2 入札委員会は、町長より最低価格入札者の決定の通知を受けた日の翌日から起算して2日(厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、最低価格入札者に対し入札価格の積算内訳書を提出させるほか必要に応じ、最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。

3 建設工事の請負契約における前項の調査は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該工事に係る下請予定者氏名及び契約予定金額

(2) 当該工事の施工場所付近における手持工事の状況、地理的条件、手持資材の状況等

(3) 労務、資材、機械等の量及び調達予定に関する状況

(4) 過去に施工した公共工事の状況(工事名、発注者等)

(5) 入札者の経営状況

(6) その他必要な事項

(調査結果の報告)

第8条 入札委員会は、前条第2項及び第3項の調査書類の提出があった日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、低入札価格調査報告書(別記様式)を町長に報告するものとする。

(審査)

第9条 町長は、入札委員会から前条の報告を受けたときは、当該最低価格入札者を落札者とするか否かの決定をするものとする。

(落札者の決定)

第10条 町長は、前条の審査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、最低価格入札者に落札者とする旨の通知をするとともに、他の入札者に対して最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。

2 町長は、前条の審査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内での価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、第7条以降と同様の手続による調査を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により、次順位者が落札者と決定したときは、最低価格入札者には落札者としない旨の通知を、次順位者には落札者となった旨の通知をするとともに、他の入札者に次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

4 町長は、第9条の審査の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で次順位者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合、低入札価格調査の対象となった者を再度入札に参加させることができないものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この訓令は、平成20年10月7日から施行する。

(平成28年8月30日訓令第48号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令第38号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年6月7日訓令第31号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第41号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

厚岸町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成20年10月7日 訓令第53号

(令和4年4月1日施行)