○厚岸町美しい森林づくり基盤整備交付金交付規則

平成21年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付け20林整整第430号農林水産事務次官依命通知)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、美しい森林づくり基盤整備交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付対象事業は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第4条の規定により、町の作成する特定間伐等の実施の促進に関する計画に記載された実施要領第2の1の(1)に定める森林整備に関するものとする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、前条の事業を行う者(以下「事業実施者」という。)で、町長が適当と認めたものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする事業実施者(以下「申請者」という。)は、事業の終了後、町長に対し、交付金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業実績書(別記様式第2号)、総括位置図(厚岸町の5万分の1地形図)並びに別に定める造林地現況調査票、実測図及び事業写真を添付しなければならない。

3 申請者が第三者に交付金の交付申請及び受領を委任する場合は、前項に定めるもののほか、委任状(別記様式第3号)を添付しなければならない。

(竣工検査の実施)

第5条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、実施要領第4の2及び別に定める要領により竣工検査をするものとする。

2 前項の竣工検査をするときは、別に定める記載方法により竣工調書を作成するものとする。

(交付金の査定)

第6条 町長は、第4条の規定により提出された書類、前条の竣工検査、実施要領第4の3及び別に定める基準により、交付金の査定をするものとする。

2 前項の査定をするときは、交付金査定調書(別記様式第4号)を作成するものとする。

(交付金の交付の決定等)

第7条 町長は、前項の査定の結果に基づき、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定及び交付金の額の確定をするものとする。

(交付金の交付の条件)

第8条 町長は、交付金の交付の決定を受けた申請者に対し、交付金の交付に当たり、実施要領第4の5に定める条件を付すものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、交付金の交付の決定及び交付金の額の確定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条に規定する条件を、指令書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知には、交付金交付内訳書(別記様式第6号)を添付しなければならない。

(交付金の交付)

第10条 交付金は、第8条の規定による交付金の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、事業実施者が、交付金を他の用途に使用し、その他当該事業に関して交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、当該事業について交付すべき交付金の額の確定をした後においても適用するものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(交付金の返還)

第12条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 事業実施者は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月27日から適用する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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厚岸町美しい森林づくり基盤整備交付金交付規則

平成21年1月30日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)