○厚岸町障害児援護旅費助成規則
平成21年2月10日
規則第4号
厚岸町心身障害児帰省旅費助成規則(昭和53年厚岸町規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害児及びその保護者に対し施設の入退所、訪問等に要する旅費(以下「援護旅費」という。)の一部を助成することにより、障害児の世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。
2 この規則において「施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、障害児入所施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する特別支援学校
3 この規則において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者であって、厚岸町に住所を有するものをいう。
(助成)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者に対し援護旅費として交通費及び宿泊費を助成する。
(1) 障害児が施設へ入所するための面接を受けるとき。
(2) 障害児が施設の入退所をするとき。
(3) 施設に入所している障害児が一時帰省するとき又は当該帰省後施設に戻るとき。
(4) 保護者が面会等のため、障害児が入所している施設を訪問するとき。
(助成金額算定基準)
第4条 前条に規定する援護旅費の助成金額は、次の基準により算定するものとする。
(1) 助成する交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により次に掲げる額を算定し、その合計額とする。
ア 障害児が入所しようとする施設又は入所している施設(以下「入所施設」という。)所在地までの鉄道の路程に応じた往復の普通旅客運賃、普通急行料金、特別急行料金及び座席指定料金の合計額
イ 入所施設所在地までのバスの路程に応じたバス料金の額
(2) 助成する宿泊費は、町長が宿泊を要すると認めた場合において実際に要した額とする。ただし、この場合の助成金額は、1泊につき6,000円を限度とする。
(3) 保護者に係る助成金は、助成1回につき1人分として算定する。
(助成金額の上限)
第5条 前条の規定により算定された助成金額は、1回につき50,000円を上限とする。
(適用除外)
第6条 施設に入所している障害児又はその保護者が、次のいずれかに該当する場合は、援護旅費の助成を行わない。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第3号に規定する交通費の支弁を受けることができる場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第2号に規定する移送費の支給を受けることができる場合
(3) 前2号に準ずる支給を受けることができる場合
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により援護旅費の助成を受けた者があるときは、前条第2項の決定を取り消し、助成した援護旅費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の厚岸町障害児援護旅費助成規則の規定は、この規則の施行日以後に要する援護旅費に適用し、同日前に要した援護旅費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。