○厚岸町遠距離児童生徒通学費補助金交付要領
平成21年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、厚岸町に在住する小中学生で遠距離を通学している児童及び生徒の保護者に対し、その通学に要する用具購入費の一部を補助するために必要な事項を定める。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の対象となる児童及び生徒は、次の各号に掲げる者とする。ただし、スクールバスによる通学者及び指定学校変更許可を受けて指定学校以外に通学している者は、補助対象から除くものとする。
(1) 小学校児童で、通学距離が自宅から当該小学校まで4キロメートル以上の児童
(2) 中学校生徒で、通学距離が自宅から当該中学校まで6キロメートル以上の生徒
(補助金交付金額)
第3条 補助金交付額は、次のとおりとする。ただし、年度途中で転入・転出等が生じた該当児童及び生徒については、その事実が生じた日から次の各号に掲げる該当年額を月割り計算するものとする。
(1) 小学校低学年(1年~3年)児童 年額10,000円以内
(2) 小学校高学年(4年~6年)児童 年額12,000円以内
(3) 中学校生徒 年額12,000円以内
(補助金の交付事務)
第4条 補助金の交付は、学校長から提出された次の各号に掲げる申請書類に基づき行うものとする。
(1) 厚岸町遠距離児童生徒通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 厚岸町遠距離児童生徒通学費補助金支給対象者調書(別記第2号様式)
(3) 委任状(別記第3号様式)
2 補助金は、交付の決定後に随時、当該学校長に一括交付する。
4 学校長は、年度途中において当該児童及び生徒が補助金の交付対象要件を満たさなくなった場合は、厚岸町遠距離児童生徒通学費変更申請書(別記第7号様式)を提出するものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。