○厚岸町教育事務評価会議設置要綱

平成21年5月1日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施し、もって本町教育の推進に資するため、教育委員会に厚岸町教育事務評価会議(以下「評価会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価会議は、教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況の点検及び評価にあたり、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 評価会議は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、評価会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価会議の会議は、委員長が招集し、及び主宰する。

2 評価会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 評価会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。

(評価会議招集の特例)

第5条の2 委員長は、緊急の必要があり評価会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、評価会議の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(庶務)

第7条 評価会議の庶務は、管理課総務係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 評価会議の最初の会議(改選時を含む。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(委員の任期の特例)

3 この訓令の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(令和3年6月11日教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町教育事務評価会議設置要綱

平成21年5月1日 教育委員会訓令第5号

(令和3年6月11日施行)