○厚岸町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成21年12月15日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住む高齢者などが認知症になっても地域生活を継続できるよう地域において支援し、見守るため認知症に対する知識と理解を深めることを目的とした認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)を行い、町内における認知症サポーターを養成することを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第3条 養成講座は、自治会、職場、学校等において認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象にキャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の者への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座の開催を希望する者は、認知症サポーター養成講座開催申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申込書の提出により養成講座の開催を決定したときは、認知症サポーター養成講座開催通知書(別記様式第2号)により、申込者へ通知するものとする。

4 養成講座修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(事務局)

第4条 事業を推進するため、厚岸町地域包括支援センターに厚岸町認知症サポーター養成講座事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月15日から施行する。

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厚岸町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成21年12月15日 訓令第36号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年12月15日 訓令第36号