○厚岸町多機能共生型地域交流センター条例

平成22年3月10日

条例第12号

(設置)

第1条 高齢者、障害者、子育て家庭の保護者等が互いの活動を理解し交流を深める機会を提供することにより、共に支え合う生活空間を創造し、もって町民の福祉の増進に寄与するため、厚岸町多機能共生型地域交流センター(以下「共生型地域交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共生型地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町多機能共生型地域交流センター

位置 厚岸町奔渡2丁目1番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害その他の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に支障があり、かつ、支援を必要とする者をいう。

(3) 子育て支援事業 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て支援に関する講習会等を行う事業をいう。

(4) 障害者地域活動支援事業 障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所による創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、障害者の地域生活支援の促進を図るための事業をいう。

(事業)

第4条 共生型地域交流センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 子育て支援事業の実施に関すること。

(2) 障害者地域活動支援事業の実施に関すること。

(3) 共生型地域交流センターを地域住民の使用に供すること。

(4) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。

(5) 地域住民の福祉の増進に関すること。

(6) 高齢者、障害者、就学前の児童(その保護者を含む。)等の交流に関すること。

(7) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第5条 次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 憩いのサロン室

(2) 交流ルーム

(3) 集会室

(4) 調理室

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の施設の使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 共生型地域交流センターの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第5条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害があっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 共生型地域交流センターの使用料は、無料とする。ただし、第4条の事業以外で使用するときは、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、原則として前納とする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、その使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に従い、規律ある使用を保持すること。

(2) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、建物等の保全その他の事故防止に十分な措置を講じること。

(3) 使用上特別な設備をしようとするとき又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けること。

(4) 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

2 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。

3 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第12条 町長は、共生型地域交流センターを適正に管理するため、管理人を置くことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(厚岸町事務分掌条例の一部改正)

2 厚岸町事務分掌条例(平成10年厚岸町条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設使用料

室名

使用料

(1時間当たり)

憩いのサロン室

165円

交流ルーム

209円

集会室

165円

調理室

253円

摘要

町外の団体若しくは個人が使用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。

別表第2(第8条関係)

電気・暖房使用料

室名

電気使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

憩いのサロン室

22円

143円

交流ルーム

49.5円

286円

集会室

22円

143円

調理室

16.5円

44円

摘要

(1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

(2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

厚岸町多機能共生型地域交流センター条例

平成22年3月10日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)