○厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例施行規則

平成22年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例(平成22年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給契約の締結)

第2条 条例第5条に規定する規則の定めるところにより町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書は、厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給契約書(別記様式第1号)によるものとする。

(利子補給の申請及び承認の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給承認申請書(別記様式第2号)に、漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年12月16日水経第994号北海道水産林務部長通知)に基づく関係書類の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、その旨を厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給承認書(別記様式第3号)により、当該融資機関に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による内容の審査に当たり、条例第6条第1項各号に掲げるものの納付状況を調査するものとする。この場合において、町長は、貸付けを受けた中小漁業者から公納金等納付状況調査同意書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。

(利子補給金の交付の請求の手続)

第4条 条例第8条の規定により利子補給金の交付の請求をしようとする融資機関は、厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給金交付請求書(別記様式第5号)に、利子補給に関する計算書(別記様式第6号)及び利子補給対象融資平均残高明細表(別記様式第7号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(繰上償還の報告)

第5条 条例第11条の繰上償還の報告は、漁業経営健全化促進資金繰上償還報告書(別記様式第8号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例施行規則

平成22年2月17日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)