○厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例施行規則
平成22年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例(平成22年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、前項の規定による内容の審査に当たり、条例第6条第1項各号に掲げるものの納付状況を調査するものとする。この場合において、町長は、貸付けを受けた中小漁業者から公納金等納付状況調査同意書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。