○育児又は介護を行う厚岸町職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成22年3月30日

規則第10号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求(条例第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し、早出遅出勤務通知書(別記様式第2号)により、通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明かとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

第5条 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第9条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第9条の2第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)前条各号のいずれにも該当する者でないことを証明する書類を添えて、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第9条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し深夜勤務制限通知書(別記様式第2号)により、通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

第8条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条に定める者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第9条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第9条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第9条の2第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し時間外勤務制限通知書(別記様式第2号)により、通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

第10条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

(令7規則17・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第11条 第4条第5条(同条第1項第3号を除く。)第7条第8条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第9条及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において第5条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条第1項中「ならない。この場合において、条例第9条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第9条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第2項又は第3項」とあるのは「第3項」と、同条第2項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第24号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年12月26日規則第44号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年厚岸町条例第5号)の規定による改正後の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第9条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、同条及び改正後の育児又は介護を行う厚岸町職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則第10条第2項第2号の規定の例により、当該請求を行うことができる。

画像画像

画像

画像

育児又は介護を行う厚岸町職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成22年3月30日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)