○厚岸町車両運行管理規程

平成22年4月1日

訓令第14号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

厚岸町車両運行管理規程(昭和46年厚岸町訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町の車両(消防車を除く。)の効率的使用と管理の適正を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に定める自動車(2輪の小型自動車を除く。)をいう。

(安全運転管理者)

第3条 町に、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、町有車両5台以上(乗用定員11人以上にあっては1台以上)を運行管理する所管課職員のうちから町長が任命する。ただし、道交法第74条の3に定める要件に欠けるときは、町長は別に任命する。

(安全運転管理者の業務)

第4条 安全運転管理者は、運行管理者、整備管理者及び車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、次に掲げる業務を行う。

(1) 道交法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者でなければ運転することができないとされている車両を当該免許を受けている者以外の者(道交法第90条第3項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)には運転させないこと。

(2) 酒気を帯びている者には車両を運転させないこと。

(3) 運転者が疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(4) 運転者の交通事故及び交通違反の記録を整理保管し、交通事故の原因を分析し、及びその運転者が交通事故等を再び起こさないよう指導し、及び教育すること。

(5) 常に運行日誌、運行記録計算を閲覧し、車両の運転状況を把握すること。

(6) その他車両の安全な運転に必要な業務を行う。

(運行管理者)

第5条 車両を配置されている課(課に相当する組織を含む。)に、運行管理者を置く。

2 運行管理者は、前項の課の長をもって充てる。

(運行管理者の職務)

第6条 運行管理者は、車両の整備状況及び運行結果を常に把握し、運転者に対して車両の運行に関し必要な指導監督を行い、かつ、車両の有効な活用を図らなければならない。

2 運行管理者は、道交法第75条に定める義務を守らなければならない。

3 運行管理者は、エンジンキーについて、必要な管理方法を定めなければならない。

4 運行管理者は、車両の故障等の報告を受けたときは、整備管理者に運行の可否を求め、かつ、その指示に従い、車両の整備を行わなければならない。

5 運行管理者は、交通事故防止のため、運転者に必要な研修の機会を与えなければならない。

6 運行管理者は、交通事故等の発生したときは、速やかに車両事故報告書(別記様式第1号)を作成し、町長に報告するとともに、故意又は重大なる過失によるもののほか、その事故の処理に当たらなければならない。

(整備管理者)

第7条 町に、車両法第50条の規定に基づき、車両の整備のため、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格を有する者のうちから、町長が任命する。

(整備管理者の職務)

第8条 整備管理者は、次の職務を行う。

(1) 車両法第47条の2に規定する日常点検の実施方法を定めること。

(2) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(3) 前2号の点検の結果必要な整備の実施計画を定めること。

(4) 車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿、その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(5) 自動車車庫を管理すること。

(6) その他車両の整備管理に必要な職務を行う。

(運転者の心得)

第9条 運転者は、法令を遵守し、安全運転管理者、運行管理者及び整備管理者の指示に従い、常にその整備保全と運転技術の向上に努め、事故の防止に万全を期すとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運行開始前に運転する車両の日常点検を行い、これを始動点検表に記入し、運行管理者に故障の有無を報告すること。

(2) 車両の使用中において運転者に交替の必要が生じたときは、引継ぎを受けた運転者は車両の点検を行い異状がないと認めたときは、始動点検表の記入を省略することができる。

(3) 車両の使用が終わったときは、エンジンキーを運行管理者の定めるところに従い処理しなければならない。

(4) 運転中に事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちに運行管理者及び安全運転管理者に報告すること。

(車両の格納)

第10条 運転者は、車両の格納に当たっては、必ず所定の場所に格納しなければならない。ただし、特に必要がある場合で運行管理者又は整備管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(運行日誌等)

第11条 運転者は、1日の運転内容を運行日誌に記載し、運行管理者に報告しなければならない。

2 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第48条の2の規定による運行記録計は、安全運転管理者等の閲覧に供しなければならない。

(運行の記録)

第12条 第9条第1号に規定する始動点検表及び前条に規定する運行日誌は、別記様式第2号とする。

(事故、代決)

第13条 運行管理者に事故あるときは、運行管理者があらかじめ指定した者が代わってその職務を遂行する。

2 整備管理者に事故あるときは、町長の指定する者が代わってその職務を遂行する。

(使用の基準)

第14条 車両は、町の行政上必要な業務以外に運行してはならない。ただし、運行管理者が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

2 車両による出張の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共交通機関の利用が困難である地域に出張する場合

(2) 公共交通機関を利用すれば業務の遂行に支障が生じるおそれのある場合

(3) 公共交通機関を利用するよりも経費削減が見込まれる場合

3 運転者は、1日につきおおむね300キロメートルを超えて車両を運行してはならない。ただし、交代の運転者がいる場合は、この限りでない。

4 車両の運行期間は、町の行政区域内並びに釧路、十勝及びオホーツクの各総合振興局管内並びに根室振興局管内を除き、4月から11月までの間とする。ただし、出張先が遠隔地であっても、業務の目的及びその内容から公共交通機関を利用することが適当でないと運行管理者が認めたときは、この限りでない。

(令6訓令55・追加)

第2章 車両の管理

(使用の手続等)

第15条 車両を使用しようとする者は、厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年厚岸町規則第10号)第2条別記第1号様式又は別記第2号様式に所定の事項を記載し使用の承認を受けなければならない。ただし、車両を配置されている課以外の課で車両を使用しようとするときは、車両の所属する運行管理者の承認を得なければならない。

2 前項ただし書の承認を受けた課の長は、運行管理者としての必要な職務を遂行しなければならない。

(令6訓令55・旧第14条繰下)

(使用の承認)

第16条 運行管理者は、次に掲げる事項を勘案して使用の承認をしなければならない。ただし、乗車定員11人以上の車両の使用に係る事項については、別に定めるものとする。

(1) 輸送する人員

(2) 輸送距離の遠近その他交通機関の状況

(3) 用務の内容

(4) 緊急度合その他の条件

(令6訓令55・旧第15条繰下)

(使用者の遵守事項)

第17条 車両の使用の承認を受けた者は、車両の使用に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 車両の効率的運行を図ること。

(2) 車両の同乗者は運転中の安全運転について、運転者に協力すること。

(3) 運転者に勤務時間を超える運転を行わせないこと。ただし、業務の都合により勤務時間を超え、又は超えた場合は、運行管理者の承認を受けなければならない。

(令6訓令55・旧第16条繰下)

(2輪の小型自動車の使用)

第18条 車両法に定める自動車のうち2輪の小型自動車及び車両法に定める原動機付自転車を有する課の長は、その使用、修繕、安全運転等については、この規程に準じてその効率的使用と適正な管理に努めなければならない。

(令6訓令55・旧第17条繰下)

第3章 車両の整備

(車両の整備)

第19条 車両は、車両法第48条の規定に基づき定期点検整備を行わなければならない。

2 前項の定期点検整備は、期限以前に行うものとする。

(令6訓令55・旧第18条繰下)

(修繕)

第20条 運転者は、法令により規制を受ける修繕以外の小規模な修繕は、自ら行わなければならない。この場合、整備管理者と協議しなければならない。

2 整備管理者は、前項の場合において承認を与えるときは、保安基準に従ってこれをしなければならない。

(令6訓令55・旧第19条繰下)

(整備)

第21条 運転者は、出勤直後又は退庁前に機関、車体を点検して整備調整を行い、洗浄、清掃、給油等を実施し、いつでも使用できる状態にしておかなければならない。

(令6訓令55・旧第20条繰下)

(2人以上の取扱う車両の整備)

第22条 1車両に取扱者が2人以上ある場合は、取扱者は相互に車両引継の際、前条に準じて行わなければならない。

(令6訓令55・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の厚岸町車両運行管理規程の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の厚岸町車両運行管理規程の相当規定に基づいてされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月3日から施行する。

(令和6年11月6日訓令第55号)

この訓令は、令和6年11月7日から施行する。

(令6訓令55・一部改正)

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厚岸町車両運行管理規程

平成22年4月1日 訓令第14号

(令和6年11月7日施行)