○厚岸町林道維持管理規程

平成22年4月1日

訓令第16号

厚岸町林道維持管理規程(平成3年厚岸町訓令第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、厚岸町が管理する林道(以下「林道」という。)に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もって林道の効用を維持し、利用に支障がないよう管理することを目的とする。

(管理義務)

第2条 町長は、林道の状況を把握し、効率的な管理を行い通行の安全に努めるものとする。

2 前項の規定に効率的な管理を行うために必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(林道台帳)

第3条 町長は、林道の現況を明らかにするため林道台帳を適時整備するものとする。

(禁止行為)

第4条 町長は、次の各号に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、速やかにその林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠損その他の理由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。

(3) 山火事防止期間であるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

(災害復旧)

第6条 町長は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく被災施設原形及び被災調査を行い、災害復旧事業を実施する等必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、林道の維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

厚岸町林道維持管理規程

平成22年4月1日 訓令第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第16号