○厚岸町スクールバス運行管理者会議設置要領

平成22年4月30日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、厚岸町スクールバス運行管理要綱(平成21年厚岸町教育委員会訓令第6号)第10条の規定に基づき、町有スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理業務に従事する者が相互に連携することにより、安全かつ適正なスクールバス運行を実施するため、厚岸町スクールバス運行管理者会議(以下「連絡会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について情報交換を行い、スクールバスの安全運行の一層の向上を図るものとする。

(1) 運行経路、運行時間帯及び停留所の安全確保

(2) その他運行管理に関する事項

(組織)

第3条 連絡会議は、次の者をもって組織する。

(1) 教育委員会管理課長

(2) スクールバス運転業務受託事業者の運行管理業務責任者

(会議)

第4条 連絡会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、教育委員会管理課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

厚岸町スクールバス運行管理者会議設置要領

平成22年4月30日 教育委員会訓令第5号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年4月30日 教育委員会訓令第5号