○厚岸町スクールバス運行管理者会議設置要領
平成22年4月30日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、厚岸町スクールバス運行管理要綱(平成21年厚岸町教育委員会訓令第6号)第10条の規定に基づき、町有スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理業務に従事する者が相互に連携することにより、安全かつ適正なスクールバス運行を実施するため、厚岸町スクールバス運行管理者会議(以下「連絡会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について情報交換を行い、スクールバスの安全運行の一層の向上を図るものとする。
(1) 運行経路、運行時間帯及び停留所の安全確保
(2) その他運行管理に関する事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次の者をもって組織する。
(1) 教育委員会管理課長
(2) スクールバス運転業務受託事業者の運行管理業務責任者
(会議)
第4条 連絡会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、教育委員会管理課において処理する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。