○厚岸町スクールバス臨時輸送取扱基準

平成22年5月25日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この基準は、教育、文化、スポーツ等の振興を図るため、厚岸町スクールバス条例(平成30年厚岸町条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号から第4号までに規定する運行(以下「臨時輸送」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 臨時輸送に要する経費は、臨時輸送を必要とする担当原課、主催者及び団体の負担とする。

(臨時輸送の範囲等)

第3条 臨時輸送の範囲は、町内の出発地から片道200キロメートル以内の場所で開催される行事及び大会等(以下「行事等」という。)の参加送迎とする。

2 臨時輸送に伴う出発地への帰着時刻は、出発日の22時とする。

3 臨時輸送の時間は次のとおりとする。ただし、臨時輸送のみで使用する場合にあっては、始業時点検時間及び終業時点検時間をそれぞれ30分間加えるものとする。

(1) 出発地点から出発し出発地点に到着するまでの運行時間及び会場移動に要する運行時間

(2) 待機時間

(臨時輸送時の輸送先での待機等)

第4条 臨時輸送は、町内の出発地点から出発し出発地点に到着するまでとし、参加する行事等の終了時刻の変更及び輸送先の会場移動に対応するため、出発地点から出発し出発地点に到着するまでの間、運行時間以外の時間は待機するものとする。

2 臨時輸送において、参加する行事等の終了時刻の変更及び輸送先の会場移動がなく、待機時間が連続して、輸送先への往復の運行時間に1時間を加えた時間を超えるときは、輸送先での待機をしないことができる。ただし、釧路総合振興局管外への輸送は、この限りでない。

(申請及び承認)

第5条 臨時輸送を申請しようとするときは、行事等実施日の20日前までに、臨時スクールバス使用・運行伺い(別記様式)に、行事等の日時、主旨、目的、内容等を添付し、教育長の承認を得なければならない。ただし、条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する行事等の申請にあっては、この限りでない。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日教委訓令第12号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

画像

厚岸町スクールバス臨時輸送取扱基準

平成22年5月25日 教育委員会訓令第6号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年5月25日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成30年9月26日 教育委員会訓令第12号