○史跡国泰寺跡整備検討委員会設置要綱
平成22年5月25日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 史跡国泰寺跡の整備について検討するため、史跡国泰寺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、史跡国泰寺跡の整備計画に関し必要な事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 第1項に定めるほか、特別の事項を調査又は審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる答申が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課海事記念館文化財係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の史跡国泰寺跡整備計画策定委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、改正後の史跡国泰寺跡整備検討委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。
附則(令和3年6月11日教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年6月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。