○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成22年8月13日
公平委員会規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 処分 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分をいう。
(2) 請求者 処分を受けて、その処分について法第49条の2第1項の規定による審査請求をする者をいう。
(3) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(4) 当事者 請求者及び処分者をいう。
(5) 審理員 公平委員会が審査請求の審査を行う場合における公平委員会の委員をいう。
(6) 受命審理員 法第50条第2項の規定により審査を委任された公平委員会の委員をいう。
第2章 審査請求
(審査請求)
第3条 審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、請求者が記名しなければならない。
(1) 請求者の氏名、生年月日、住所、文書の送達を受けるべき場所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)
(2) 処分を受けた時における請求者の職名及び所属
(3) 処分者の職名及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分のあったことを知った年月日
(6) 口頭審理を請求するか又は審尋審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別
(7) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(8) 処分に対する不服の理由
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。
5 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、審査請求書には第2項に掲げる事項のほか、代理人の氏名、住所、職業、文書の送達を受けるべき場所、郵便番号及び電話番号を記載し、請求者の記名に加え、当該代理人が記名するとともに、代理人の資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。
(審査請求書の調査及び補正)
第4条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項並びに添付資料及び書面の内容について調査し、審査請求書に不備の点があって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、不備の点が軽微なものであって審査請求の受理に影響がないものであるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
(審査請求の受理又は却下)
第5条 公平委員会は、前条の規定による調査の結果により、その審査請求を受理し、又は却下するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
(1) 審査請求をすることができない者によってされた審査請求
(2) 処分に該当しないことが明らかな事項についてされた審査請求
(3) 法第49条の3に規定する期間の経過後にされた審査請求
(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな事項についてされた審査請求
(5) 前条の規定による補正命令に従った補正がされない審査請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備の点を補正することができないもの
(審査請求の受理又は却下の通知)
第6条 公平委員会は、前条の規定により審査請求を受理すべきものと決定したときは、当事者にその旨を通知するものとし、審査請求を却下すべきものと决定したときは、請求者にその旨を通知するものとする。
(審査請求書の副本の送付)
第7条 公平委員会は、第5条の規定により審査請求を受理すべきものと決定したときは、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。
(審理の計画的進行)
第8条の2 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
(審査の併合及び分離)
第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、審査請求の審査を併合し、又は分離することができる。
2 当事者は、公平委員会に対し、審査請求の審査を併合し、又は分離するよう申立てることができる。
3 公平委員会は、審査請求の審査を併合し、又は分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(手続の承継)
第10条 請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。
2 請求者の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の場合において、相続人が2名以上あるときは、そのうちの1名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
(審査請求の取下げ)
第11条 請求者は、その事案に関する公平委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取下げることができる。
2 前項の規定による審査請求の取下げは、書面で、公平委員会に申し出なければならない。
3 審査請求の取下げがあったときは、当該審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。
4 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、処分者にその旨を通知するものとする。
(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)
第12条 審査請求が公平委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は公平委員会及び請求者に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。
2 請求者は、処分の修正についての前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを、書面で、公平委員会に申し出なければならない。
(取消判決等の確定の届出)
第13条 公平委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、書面で、公平委員会にその旨を届け出なければならない。
(審査の打切り)
第14条 公平委員会は、係属している審査請求が次に掲げる要件を満たすに至ったときは、当該審査請求の審査の打切りを決定するものとする。
(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。
(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。
(3) 請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。
(4) 請求者の住所が不明となり、審査を継続することができないとき。
(5) 請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。
2 公平委員会は、前項の規定に基づき審査の打切りを決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
第3章 代表者及び代理人
(代表者)
第15条 審査の併合に係る事案の請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
2 併合に係る請求者が代表者を選任し、又は選任した代表者を解任したときは、書面でその者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、併合に係る請求者のために、審査請求を取り下げることを除き、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。
4 代表者のした行為は、併合に係る請求者が遅滞なく取り消し、又は訂正した場合は、その効力を失う。
5 代表者が選任されている場合には、併合に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りる。
6 併合された審査を分離した場合又は併合された審査に新たに他の審査請求の審査を併合した場合は、当該併合された審査に係る代表者は、その地位を失う。ただし、併合された審査を分離した場合においてなお代表者のした審査請求と審査が併合されている審査請求の請求者がその代表者に関し異議を述べないとき又は併合された審査に新たに他の審査請求の審査を合併した場合において当該他の審査請求の請求者が審査を併合することになった審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときは、この限りでない。
(代理人の選任、解任等)
第16条 当事者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
3 前項の規定により代理人を選任したときに届け出た事項に変更を生じた場合には、当事者又は代理人は、速やかに、書面で、公平委員会にその旨を届け出なければならない。
4 当事者の代理人が2名以上ある場合において、当事者は、主任代理人1名及び副主任代理人1名を選任して、これを公平委員会に届け出なければならない。
5 請求者は、代理人に対して次条第1項ただし書に規定する特別の委任をしたとき、又はその委任を撤回したときは、委任状その他特別の委任の内容を証明した書面により、公平委員会に届け出なければならない。
7 公平委員会は、口頭審理及び審尋の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、口頭審理及び審尋に出席する代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第17条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
2 代理人のした行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
第4章 審理長及び受命審理員
(審理長)
第18条 公平委員会は、審理員のうちから審理長1名を指名するものとする。
2 受命審理員が2名以上あるときは、公平委員会は、そのうち1名を審理長に指名するものとする。
3 審理長(受命審理員が単独で審査する場合は、受命審理員とする。以下同じ。)は、その事案の審査を指揮する。
4 審理長に事故がある場合は、審理員又は受命審理員がその職務を行うものとする。
(受命審理員)
第19条 受命審理員は、委任された審査について、公平委員会の権限を行使する。
2 公平委員会は、受命審理員の氏名を当事者に通知するものとする。受命審理員が交代したときも、同様とする。
3 受命審理員が交代したときは、従前審査を担当した受命審理員が行った審査は、新たに審査を担当することになった受命審理員が行ったものとみなす。
(審理補助員)
第20条 公平委員会は、事案の審査に関する事務を補助させるため、事務職員のうちから審理補助員を指名する。
2 審理補助員は、公平委員会又は受命審理員の指揮の下に、口頭審理、争点整理等手続、進行協議及び審尋に立ち会い、公平委員会又は受命審理員を補助するものとする。
第5章 口頭審理
第1節 審理の手続
(口頭審理)
第21条 公平委員会は、請求者が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審査を口頭により行うものとする。
2 公平委員会は、当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(口頭審理の請求及びその撤回)
第22条 請求者は、審査が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。
2 前項に規定する請求及びその撤回は、書面でしなければならない。ただし、請求者又はその代理人が口頭審理に出席しているときに口頭で告知する場合はこの限りでない。
(口頭審理の終了)
第23条 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、口頭審理を終了するものとする。
(1) 請求者から第27条第1項に規定する反論書がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。
(2) 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
3 公平委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。
(口頭審理の通知)
第24条 公平委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を当事者に通知するものとする。
2 前項の規定による最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日の間に14日以上の期間を置いて、書面でするものとする。
(口頭審理の日時の変更)
第25条 当事者は、当事者の一方及びその代理人がともに指定された日時に口頭審理に出席できないときは、当該日時の変更を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前までに、その理由を記載した書面を公平委員会に提出してしなければならない。
3 公平委員会は、第1項の規定による申立てがあった場合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
(答弁書)
第26条 公平委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めなければならない。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 答弁書を公平委員会に提出するときには、正副各1通ずつを提出しなければならない。
3 処分者は、答弁書に、必要と認める資料を添付することができる。
4 公平委員会は、答弁書が提出された場合は、請求者にその副本を送付しなければならない。
(反論書)
第27条 公平委員会は、請求者に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めなければならない。
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第28条 審理長は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は口頭審理を通じて立証することを求めることができる。
(書面に記載しなかった場合の効果)
第30条 口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項については、当事者は、当該書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(争点整理等手続)
第31条 公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審査を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人がともに出席しないときは、この限りでない。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事案の争点を明確にすること。
(3) 証拠調べの申請をさせること。
(4) 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
(5) 証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。
(6) 証拠資料を提出させ、その認否を行わせること。
(7) 口頭審理の進行に関する事項を定めること。
2 前項の規定に基づいて行う審査(以下「争点整理等手続」という。)は、非公開で行うものとする。
(書面による争点整理等手続)
第32条 公平委員会は、必要があると認めるときは、書面の提出等による争点及び証拠の整理をすることができる。
(進行協議)
第33条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審査の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。
(発言の許可及び禁止並びに秩序維持のための処置)
第34条 審理長は、口頭審理において、発言を許可し、又はその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。
2 審理長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をすることができる。
第2節 証拠調べ
(職権による証拠調べ)
第35条 公平委員会は、証人を尋問し、文書の証拠調べをし、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
(証拠の申出)
第37条 当事者は、書証、証人尋問及び当事者尋問の申出をすることができる。
2 前項の申出は、書面で、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3 前項の書面は、正副各1通を提出しなければならない。この場合において、公平委員会は、相手方当事者にその副本を送付するものとする。
4 審理長は、第2項の書面を提出すべき期間を定めることができる。
(証拠資料の提出要求)
第39条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に対し、日時及び場所を指定して当該証拠資料の提出を求めることができる。この場合において、その者に対し、正当な理由がなく当該証拠資料を提出しなかった場合又は虚偽の証拠資料を提出した場合には法律上の制裁を受けることがある旨を通知するものとする。
(証人尋問の申出)
第40条 証人尋問の申出は、第37条第2項の書面に、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
(1) 証人の氏名、生年月日、住所及び職名又は職業
(2) 証言を求めようとする事項
(3) 尋問予定時間
(4) 次条第1項の規定による呼出しを求めるか否かの別
2 当事者は、前項の書面の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を書面で公平委員会に届け出なければならない。
(証人の呼出し)
第41条 公平委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。
2 呼出状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなく出席しなかった場合には法律上の制裁を受けることがある旨
3 証人は、口頭審理の期日に出席できない事由が生じたときは、直ちに、当該事由を示して、公平委員会に届け出なければならない。
(証人の宣誓)
第42条 審理長は、証人を尋問するときは、あらかじめ、宣誓を行わせ、虚偽の証言をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読して行う。
3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(証人尋問の順序等)
第43条 当事者は、審理長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申し出た証人については、当該当事者が先に尋問する。
2 審理長は、必要があると認めるときは、前項の規定による当事者の尋問の途中又は終了後において、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。
3 審理員又は受命審理員は、審理長に告げて、前項の規定による尋問をすることができる。
4 審理長は、既にした尋問と重複する尋問、証人を侮辱し、又は困惑させる尋問、意見の陳述を求める尋問、証人が直接経験しなかった事実についての尋問、誘導尋問等であって、相当でないと認めるものについては、これを制限することができる。
5 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。
(後に尋問する証人の在室許可)
第44条 審理長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人の在室を許可することができる。
(口述書の提出の要求)
第45条 公平委員会は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。
2 口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業
(2) 提出すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
3 第1項の口述書には、証人が記名し、かつ、宣誓書を添付しなければならない。
(当事者尋問の申出)
第46条 当事者尋問の申出は、第37条第2項の書面に、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
(1) 当事者の氏名
(2) 尋問しようとする事項
(3) 尋問予定時間
(対質)
第48条 審理長は、証人又は当事者を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者と証人又は当事者相互の対質を命じることができる。
(鑑定)
第49条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
(検証)
第50条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。
2 公平委員会は、検証を行うときは、当事者に対し、あらかじめその日時及び場所を通知するとともに、検証に立ち会う機会を与えるものとする。
(証拠の所在地における証拠調べ)
第51条 公平委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第24条第1項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
2 当事者は、公平委員会に対し、前項の証拠調べをするよう申し出ることができる。
3 公平委員会は、第1項の証拠調べを行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
第6章 審尋審理
(審尋審理)
第52条 請求者が審尋審理の請求を行った場合又は審査請求書において口頭審理若しくは審尋審理の選択を行わなかった場合には、公平委員会は審尋審理を行うものとする。第22条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。
2 審尋審理は、審尋及び書面によって行う。この場合において、請求者の申立てがあったときは、公平委員会は、当該請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(審尋)
第53条 前条第2項の審尋は、当事者又は関係者に対し、公平委員会が適当と認める方法によって、個別に、口頭で行うものとする。
2 審尋においては、次に掲げる審査を行うことができる。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事案の争点を整理すること。
(3) 必要な証拠調べを行うこと。
(4) 前条第2項後段の規定に基づき請求者に口頭で意見を述べさせること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審査を行うこと。
3 審尋は、非公開で行う。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。
(審尋審理終了の予告)
第54条 公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に審尋審理の終了予定日を通知するものとする。
第7章 調書
(調書)
第56条 公平委員会は、口頭審理、争点整理等手続及び審尋審理(以下「口頭審理等」という。)の都度、その要領を記載した調書を審理補助員に作成させるものとする。当該調書には、当該口頭審理等を行った審理員又は受命審理員及び調書を作成した審理補助員が記名押印するものとする。
2 調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 口頭審理等に出席した当事者及び代理人の氏名
(3) 口頭審理等の場所及び年月日
(4) 口頭審理等を公開したこと又は公開しなかったこと。
(5) 口頭審理等の内容の概要
(6) 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録
(調書の閲覧及び謄写)
第57条 当事者は、前条の調書を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、公平委員会がその事務又は調書の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の閲覧及び謄写に必要な事項は、公平委員会が別に定める。
第8章 裁決
(裁決)
第58条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行うものとする。
2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員が記名押印しなければならない。
(1) 当事者の氏名
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(指示)
第59条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(裁決の送達)
第60条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。
(裁決書の更正)
第61条 公平委員会は、裁決書に誤記その他明白な誤りがある場合は、いつでも、更正することができる。
2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第9章 再審
(再審の請求)
第62条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審の請求をすることができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠資料が偽造又は変造されたものであることが判明した場合
(2) 裁決の基礎となった証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合
(3) 審理の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(4) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏があった場合
2 再審の請求は、裁決の日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
4 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、再審の請求をする者が記名して、正副各1通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。
(1) 再審を請求する者の氏名及び住所
(2) 裁決の内容及び年月日
(3) 再審の請求をする理由
(再審の範囲)
第63条 公平委員会は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。
(職権による再審)
第64条 公平委員会は、第62条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(再審の結果執るべき措置)
第65条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。
第10章 雑則
(文書の送付)
第67条 文書の送付は、使送、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の住所が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨を白糠町役場の掲示板に掲示してするものとする。この場合において、掲示された日から14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(審査費用)
第68条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれの当事者の負担とする。
(1) 公平委員会の委員、事務局長及び審理補助員の旅費並びに公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費
(2) 公平委員会が職権でした証拠調べに関する費用
(3) 公平委員会が文書の送付に要した費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、審査、裁決及び再審に要した費用で公平委員会が定めるもの
第11章 補則
(補則)
第69条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年8月22日公平委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成22年公平委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月26日公平委規則第3号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。