○職員からの苦情相談に関する規則
平成22年8月13日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する苦情相談に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員(釧路町村公平委員会共同設置規約第1条の町村及び一部事務組合の職員)は公平委員会に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
(職員相談)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員を職員の苦情相談を受ける者(以下「職員相談員」という。)に指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対する指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談について、法第49条の2第1項の規定による審査請求又は法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、関係町村長及び組合長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその処理状況等について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員及びその他苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容等に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 関係町村長及び組合長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
(公平委員会と各町村長及び組合長の協力)
第9条 公平委員会は、各町村長及び組合長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会、各町村長及び組合長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は関係町村長及び組合長が協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。