○公平委員会議事規則
平成22年8月13日
公平委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、釧路町村公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議を招集する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(議長)
第3条 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
(職員の出席)
第4条 委員会の事務職員のうち、委員長が指定した者は幹事として会議に出席し、会議に関する庶務を掌理する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し、必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。