○厚岸町上下水道事業経営審議会条例

平成22年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 厚岸町の水道事業及び下水道事業経営について、町長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、厚岸町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 水道使用者

(2) 下水道使用者

(3) 識見を有する者

3 委員の任期は、当該諮問に係る答申が完了するまでとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第4条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年12月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町上下水道事業経営審議会条例

平成22年12月21日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成22年12月21日 条例第28号
令和3年3月30日 条例第14号
令和5年12月19日 条例第35号