○厚岸町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金の交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、北海道補助金等交付規則(昭和47年北海道規則第34号)、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号農政部長通知。以下「北海道実施要領」という。)及び北海道中山間地域等直接支払交付金等交付要領(平成12年4月1日付け農振第9号農政部長通知。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の交付)

第2条 この交付金は、北海道実施要領に基づき町長が認定した集落協定代表者又は個別協定者(以下「協定者」)に交付するものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 協定者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)を、町長が定める日までに提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付決定を行い、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により、協定者に通知するものとする。

(交付金事業の内容の変更等)

第5条 協定者は、前条の交付金の交付決定後に交付金事業の内容を変更するときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 交付金の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 協定者は、交付金事業が予定期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその執行が困難になったときは、中山間地域等直接支払交付金執行遅延(不能)報告書(別記様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第6条 町長は、交付金の概算払をすることができる。

2 協定者は、交付金の概算払の申請をしようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払申請書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払をする必要性があると認めたときは、当該概算払の決定を行い、中山間地域等直接支払交付金概算払決定通知書(別記様式第7号)により協定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 協定者は、交付金事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付金の確定)

第8条 町長は、前条により実績報告があったときは、交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金確定通知書(別記様式第9号)により協定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。

(1) 交付金の交付決定の内容又はこの要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。

(4) 交付金の交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(交付金の返還)

第10条 町長は、前条の交付決定の取消しをしたときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されている場合は、期限を定めてその当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、第8条により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されている場合は、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

3 交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付金に係る経理)

第11条 交付金の交付を受けた協定者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から10年間保存するものとする。

(検査)

第12条 町長は、必要があるときは、交付金の使途、証拠書類等について検査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年7月10日訓令第66号)

この訓令は、令和2年7月10日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年10月1日 訓令第25号

(令和5年10月1日施行)