○厚岸町特別支援教育就学奨励費支給取扱要綱

平成22年8月1日

教育委員会訓令第8号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため交付する特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費の支給対象者は、町内に住所を有する者で、厚岸町立小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童等の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が、同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する者とする。ただし、収入額が需要額の2.5倍以上の世帯にあっても、通学に要する経費は支給対象とする。

2 厚岸町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成17年厚岸町教育委員会訓令第5号)の規定に基づく就学援助費の支給を受けている者は、前項の規定にかかわらず、就学奨励費の支給対象者から除く。

(支給対象経費)

第3条 就学奨励費の支給対象経費は、別表1のとおりとする。

(支給基準額)

第4条 就学奨励費の支給基準額は、毎年度、予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする。

(申請)

第5条 就学奨励費の支給対象者は、毎年度、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式第1号)及び同意書(別記様式第2号)に必要書類を添え、校長を経由して、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(支給額の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第4条の支給基準額を基礎として支給額を決定する。

(支給方法)

第7条 就学奨励費は、校長を経由して、保護者に支給するものとする。

(支給時期)

第8条 就学奨励費の支給時期は、別表2のとおりとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年6月26日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月26日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町特別支援教育就学奨励費支給取扱要綱別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月25日教委訓令第10号)

この訓令は、平成28年8月25日から施行する。

(平成30年7月25日教委訓令第10号)

この訓令は、平成30年7月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年7月26日教委訓令第4号)

この訓令は、令和6年7月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

支給対象経費

定義

学用品・通学用品購入費

・児童等が通常の学習に直接必要とする学用品の購入費(ノート、鉛筆、消しゴム、学習用紙、筆入れ、算盤等)

・学習指導要領に定める生徒会活動、クラブ活動、学級会活動を行うために必要な学用品の購入費・児童等が通学のため通常必要とする用品の購入費(上履き、通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)

校外活動費

児童等が校外活動(学校以外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料。ただし、宿泊を伴う場合は、学年を通じて年1回を限度とする。(キャンプ等)

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新入学児童等が通常必要とする学用品、通学用品の購入費

(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨傘、雨靴、上履き、帽子等)

修学旅行費

児童等が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊料、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費(記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱手数料等)

学校給食費

学校に納入すべき相当額の1/2

通学に要する経費

・児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃)

・児童等の障害の状況を考慮して学校長が適当と認めた場合の自家用車の運行に要する燃料代(厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)第14条第1項の規定を準用するものとする。)

体育実技用具費

体育授業を受ける児童等全員が個々に用意する体育実技用具(スケート靴又は柔道着)購入費

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

別表2(第8条関係)

区分

支給時期

備考

学用品・通学用品購入費

8月


校外活動費

随時


新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

8月

5月以降認定の場合は支給対象外

修学旅行費

随時

 

学校給食費

8月、1月、3月

 

通学に要する経費

8月、1月、3月

 

体育実技用具費(スケート靴又は柔道着)

3月

3月認定の場合は支給対象外

オンライン学習通信費

随時


(令6教委訓令4・全改)

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厚岸町特別支援教育就学奨励費支給取扱要綱

平成22年8月1日 教育委員会訓令第8号

(令和6年7月26日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年8月1日 教育委員会訓令第8号
平成26年6月26日 教育委員会訓令第5号
平成28年8月25日 教育委員会訓令第10号
平成30年7月25日 教育委員会訓令第10号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第4号
令和6年7月26日 教育委員会訓令第4号