○厚岸町議会傍聴規則
平成22年6月28日
議会規則第1号
厚岸町議会傍聴規則(昭和34年厚岸町議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入するものとする。
(傍聴の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、傍聴席において傍聴し、議場に入ることができない。
(傍聴人の責務)
第5条 傍聴人は、傍聴席におけるマナーとして、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害、示威的行為及び人の迷惑になる行為をしてはならない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、担当職員の指示により速やかに退場しなければならない。
(写真、映像等の撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、担当職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。