○厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月11日
条例第6号
(設置)
第1条 高度情報化社会に適応した町民の豊かで安心な生活の形成と福祉の向上に資するため、厚岸町情報通信基盤施設(以下「厚岸情報ネットワーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 厚岸情報ネットワークの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 通信サービス 次に掲げるもの
ア 行政事務の円滑な遂行を図るための行政情報の提供
イ 地震、風水害及び気象予警報の伝達並びに高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保等災害情報の提供
ウ 地域住民の生命、財産の保護に関する情報の提供
エ 教育文化、保健福祉、産業その他の住民福祉の向上に資する情報の提供
オ 地域産業の振興に資する情報の提供
カ 町民の消費生活に関する情報の提供
キ その他町長が必要と認める情報の提供
(2) 放送サービス 難視聴地域(若竹を除く。)への地上デジタルテレビ放送及びBSデジタルテレビ放送の同時再送信
(3) インターネット接続サービス 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に対する厚岸情報ネットワークの一部貸出し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるサービス
2 町長は、前項第1号に規定する通信サービスの範囲内において、町民、団体等に告知情報端末を使用した情報の提供をさせることができる。
4 前項の規定により納付された通信手数料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(サービス提供地域)
第4条 前条に規定するサービスを提供する地域は、町内のすべての地域(線路設備及び引込設備の整備が可能な地域に限る。)とする。
(管理運営)
第5条 厚岸情報ネットワークの管理運営は、町長が行う。
2 町長は、厚岸情報ネットワークの良好な維持に努めなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に居住用の家屋を有する者
(2) 町内に事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有する法人、公的機関又は団体(以下「法人等」という。)
(1) 利用者が第6条第2号に規定する法人等で、町長が利用者設備の設置が特に必要と認めたもの以外の法人等が利用者設備の設置を希望するとき。
(2) 利用者が利用者設備の増設を希望するとき。
2 前項ただし書に規定する貸与及び設置に係る有料とする額は、町長が別に定める。
(工事の施工)
第9条 前条第1項の規定による引込設備及び宅内設備の設置に係る設計及び施工は、町がこれを行う。
2 利用者は、引込設備及び宅内設備の施工について建物を所有する者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。ただし、町が所有し、又は管理する建物については、この限りでない。
3 宅内設備のテレビ放送用端子と家屋等内のテレビ配線を接続する工事は、利用者が施工し、及びその費用を負担するものとする。
(利用者設備の変更等)
第10条 利用者は、利用者設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、町長の承認を得なければならない。
2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の中止)
第11条 利用者は、第3条第1項に規定するサービスの提供を中止するときは、町長に届け出なければならない。
2 利用者は、前項の規定による届出をしたときは、利用者設備を町に返却しなければならない。
(芯線の貸与)
第12条 町長は、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を情報通信格差是正のために行う場合は、事業に支障を来さない限度において、線路設備における芯線を有料で貸与することができる。
2 芯線の使用において生ずる工事等に係る費用は、使用者の負担とする。
(利用料等)
第13条 第3条第1項に規定するサービスの利用料は、無料とする。
2 利用者設備の稼働により生ずる電気料金その他の費用は、利用者の負担とする。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、利用者設備について善良な管理に努めるものとし、利用者設備にその他の機器を接続し、又は改造する等の行為をしてはならない。
2 利用者は、利用者設備に異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 利用者は、利用者設備について当該利用者の土地、家屋等その他構造物を占用するときは、これらを無償で町長に提供するものとする。
(利用の停止)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者設備の利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 事業を妨害したとき。
(3) 厚岸情報ネットワークを故意に破損したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行上、著しい支障を及ぼし、若しくは著しく公益を害し、又はそれらのおそれがあるとき。
2 町長は、前項の規定による利用の停止によって利用者に生じた損害については、その一切の責めを負わない。
3 町長は、第1項の規定による利用の停止をすることとなった理由が解消したときは、これを解除するものとする。
(事業の中断又は変更)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業を中断し、又は変更することができる。
(1) 厚岸情報ネットワークの保守点検、修理、検査等を行うとき。
(2) 天災その他不可抗力による不測の事態が生じたことにより、事業を継続することができなくなったとき。
(3) 公益上の理由により必要が生じたとき。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により厚岸情報ネットワークを破損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、厚岸情報ネットワークの設置及び利用に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年3月12日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第11号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
センター施設 | 厚岸センター | 厚岸町真栄3丁目1番地 |
局舎施設 | 奔渡サブセンター | 厚岸町奔渡2丁目1番地 |
尾幌サブセンター | 厚岸町尾幌124番地 | |
上尾幌サブセンター | 厚岸町上尾幌68番地 | |
糸魚沢サブセンター | 厚岸町糸魚沢66番地 | |
アンテナ施設 | 厚岸町糸魚沢322番地 | |
放送設備 | 厚岸町役場親局 | 厚岸町真栄3丁目1番地 |
保健福祉総合センター子局 | 厚岸町住の江1丁目2番地 | |
厚岸味覚ターミナル子局 | 厚岸町住の江2丁目2番地 | |
厚岸消防署子局 | 厚岸町宮園2丁目414番地2 | |
厚岸漁業協同組合子局 | 厚岸町奔渡3丁目1番地 | |
釧路太田農業協同組合子局 | 厚岸町太田5の通り19番地1 | |
厚岸町商工会子局 | 厚岸町港町2丁目1番地 | |
線路設備 | 厚岸町内全域 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
通信回数 | 通信ページ数 | ||||
基本料 | 通信料 | 1回につき | 1ページ | 550円 |
|
作成料 | 1回につき | 1ページ | 2,200円 | ||
加算料 | 通信料 | 1回につき | 1ページにつき | 220円 | |
作成料 | 1回につき | 1ページにつき | 1,100円 |