○厚岸町中小企業振興会議規則

平成23年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町中小企業振興基本条例(平成23年厚岸町条例第1号)第9条に規定にする厚岸町中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 振興会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、振興会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 振興会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第4条 振興会議の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、振興会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町中小企業振興会議規則

平成23年2月18日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年2月18日 規則第4号
平成31年3月7日 規則第7号