○厚岸町中小企業振興会議規則
平成23年2月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町中小企業振興基本条例(平成23年厚岸町条例第1号)第9条に規定にする厚岸町中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 振興会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 振興会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第4条 振興会議の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、振興会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。