○厚岸町老人福祉施設管理運営検討委員会設置要綱
平成23年5月16日
訓令第21号
(設置)
第1条 厚岸町立特別養護老人ホーム心和園及び厚岸町在宅老人デイサービスセンター(以下「老人福祉施設」という。)の管理運営について必要な事項を検討するため、庁内に厚岸町老人福祉施設管理運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉施設の管理運営状況の検証
(2) 今後の老人福祉施設の管理運営に関する基本方針案の策定及び町長への提言
(3) 前号の基本方針案により町長が決定した基本方針の円滑な実施に向けた検討
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関し必要な事項の検討
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、総合政策課長、保健福祉課長、特別養護老人ホーム施設長及び保健福祉課長補佐
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が指名する者
(委員長等)
第4条 委員会の委員長は副町長とし、会務を総理する。
2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長又は委員長が指名する者とする。
(委員の代理)
第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職務にある者を代理として出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課地域支援係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。
附則
この訓令は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。