○厚岸町全国瞬時警報システム運用管理規程

平成23年6月29日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 厚岸町地域防災計画に基づく災害対策及び厚岸町国民保護計画に基づく国民保護措置の実施に係る行政事務に関し、時間的余裕のない事態に対処するため設置する全国瞬時警報システム(以下「J―ALERT」という。)の運用管理については、法令及び全国瞬時警報システム業務規程(平成22年12月15日消防運第157号。以下「業務規程」という。)並びにこれらに基づき定められた規則等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 衛星モデム 通信衛星により配信された信号を解析可能な形式に復調する装置

(2) データ受信部 衛星受信アンテナ及び衛星モデムから構成され、通信衛星により配信された信号を認識可能な形式に変換する装置

(3) データ処理部 受信した情報の解析及び処理を行い、必要な情報の画面表示と内蔵スピーカにより受信メッセージの読み上げをする装置

(4) 同報系無線自動起動部 データ処理部から送信されたデータを基に、同報系無線を自動起動し、録音メッセージを通報する装置

(運用管理体制)

第3条 J―ALERTの運用管理体制は、別表のとおりとする。

(統括責任者)

第4条 統括責任者は、J―ALERTの運用及び管理の業務を統括し、管理責任者を指揮し、監督する。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、統括責任者の命を受け、J―ALERTの運用及び管理の業務を行うとともに、業務従事者を指揮し、監督する。

(業務従事者)

第6条 業務従事者は、管理責任者の管理の下、業務規程及び関係要領を遵守し、J―ALERTの運用管理を行う。

(提供情報)

第7条 J―ALERTにより内閣官房又は気象庁から消防庁を経由して送信される情報のうち町民に提供する情報は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 自然災害関係 次に掲げる情報

 緊急地震速報(推定震度5弱以上)

 震度速報(震度5弱以上)

 大津波警報

 津波警報

(2) 国民保護関係 次に掲げる情報

 弾道ミサイル情報

 航空攻撃情報

 ゲリラ・特殊部隊攻撃情報

 大規模テロ情報

(保守点検)

第8条 管理責任者及び業務従事者は、J―ALERTのデータ受信部、データ処理部及び同報系無線自動起動部が正常に作動していることを確認するため、次の各号に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 平日点検 業務従事者

(2) 年点検 管理責任者

2 平日点検は、同報系防災行政無線の業務日誌の確認に合わせ、目視により行うものとする。

3 業務従事者は、点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

4 管理責任者は、前項による報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を講ずるものとする。

5 年点検は、業者に委託することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

厚岸町全国瞬時警報システム運用管理規程

平成23年6月29日 訓令第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年6月29日 訓令第26号
平成24年3月29日 訓令第23号
平成26年3月14日 訓令第6号
平成31年2月26日 訓令第4号