○厚岸町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成23年8月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町国民健康保険の被保険者が高額な医療を受け、支払が困難となる世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づく高額療養費(以下「高額療養費」という。)を支給する場合において、当該被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が高額療養費の受領を医療機関等に委任し、町長が世帯主に代わり、医療機関等に高額療養費を支払うこと(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払を行うことができる世帯主は、高額療養費の支給を受けることができる世帯主で、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 高額療養費の受領委任払について、当該医療機関等の同意が得られているもの。
(2) 過年度分の国民健康保険税の滞納がないこと、又は現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めたものであること。
(受領委任払の承認申請)
第3条 受領委任払をしようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費受領委任払申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(支給申請)
第5条 前条の規定による申請書の交付を受けた申請者は、当該申請書を医療機関等へ提出し、必要事項を記載、押印のうえ、必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(支給決定及び支払)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、北海道国民健康保険団体連合会の審査決定に基づき、高額療養費の支給額を決定し、当該医療機関等が指定する金融機関の口座に支払をするものとする。
2 前項の規定により高額療養費の支払を行った場合は、申請者に対する厚岸町国民健康保険条例施行規則(平成14年厚岸町規則第24号)第19条第2項に規定する国民健康保険療養費・高額療養費(支給・不支給)決定通知書は省略するものとする。
(適用除外)
第7条 受領委任払の適用除外は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等の第三者の行為による傷病により療養を受けた場合
(2) その他町長が受領委任払を行うことが不適当であると認めた場合
(1) 当該高額療養費に係る医療を受ける前に、厚岸町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正の申請であることが判明したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月30日訓令第56号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月17日訓令第12号)
この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。