○厚岸町地震・津波等災害対策推進本部設置要綱
平成23年8月3日
訓令第28号
(設置)
第1条 東日本大震災の教訓を生かした災害に強い安全で安心なまちづくりを推進するため、厚岸町地震・津波等災害対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 本部の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 地域防災計画の修正に関すること。
(2) 津波避難計画及び津波ハザードマップの作成に関すること。
(3) 各種災害対策マニュアルの作成に関すること。
(4) 地震・津波等災害対策の実施に係る庁内外の調整に関すること。
(5) 各種災害協定の締結に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、地震・津波等災害対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、危機対策室長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要に応じ、本部員以外の者に本部の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、危機対策室危機対策係において処理する。
(本部の運営に関する必要事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成23年8月3日から施行する。
附則(平成23年10月27日訓令第32号)
この訓令は、平成23年10月27日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
総務課長 総合政策課長 税務課長 町民課長 保健福祉課長 環境林務課長 水産農政課長 観光商工課長 建設課長 水道課長 教育委員会管理課長 町立厚岸病院事務長 |