○厚岸町災害時等要援護者登録事業実施要綱
平成23年10月24日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の相互により、町に居住する災害時等要援護者に対する日常の見守り及び災害時及び救急搬送時における支援を行うため、本人の申請により登録された情報の共有を図り、地域で安心して生活できる環境を整備することを目的とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成する世帯の者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者
(4) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害の級別が1級又は2級に該当する者(ただし、心臓又は腎臓にのみ障害を有する者を除く。)
(5) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)による療育手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が「A」に該当する者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。
(災害時等要援護者の登録)
第3条 災害時等要援護者の登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町災害時等要援護者登録(更新)申請書(別記様式第1号)に支援者の氏名並びに支援を受けるために必要な個人情報を記載して町長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請を容易にするため、厚岸町社会福祉協議会は、自治会等と協力し災害時等要援護者の把握及び登録のために必要な調査等により申請を支援するものとする。
(災害時等要援護者の情報の把握)
第4条 町は、災害時等要援護者の対象となる者の基礎となる情報の把握は、次に掲げる方法により把握するものとする。
(1) ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯などの高齢者の情報は、高齢者台帳により把握する。
(2) 要介護者の情報は、要介護認定情報により把握する。
(3) 障害者の情報は、障害者手帳台帳における情報、障害程度区分情報により把握する。
(4) 乳幼児・妊産婦の情報は、母子健康手帳台帳等により把握する。
2 前項に規定するもののほか、町の関係部署、消防署、警察署、自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会、地域支援者(以下「関係機関等」という。)が見守り活動等を行った際に、災害時等要援護者の情報を収集することにより把握する。
(登録名簿の保管及び情報の管理)
第5条 町は、登録名簿を次に掲げるところにより管理し、保管するものとする。
2 関係機関等は、第2条により登録された情報を提供された場合は、災害時及び救急搬送時の活動に備えるものとする。
3 関係機関等は、前項の情報に関し住民のプライバシー意識の高まり等を踏まえ慎重に取り扱うとともに、その内容が他に漏れないよう適切に管理しなければならない。
(登録事項の変更・更新)
第6条 町は、毎年6月1日を基準日として登録名簿を更新するものとし、災害時等要援護者及びその家族は、登録事項に変更が生じたときは、厚岸町災害時等要援護者登録(更新)申請書(別記様式第1号)により町長に届け出るものとする。
(登録の取消)
第7条 町長は第2条のいずれにも該当しなくなったとき又は申請者から取消の申し出があったときは、当該、災害時等要援護者の登録を取消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。