○厚岸町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成規則
平成24年3月12日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することで、高齢者の費用負担を軽減し、予防接種を受けやすくすることで、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この規則による助成対象者は、予防接種を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 70歳以上の者
(3) 過去5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けたことがない者
(4) 町が委託する医療機関(以下、「医療機関」という。)において予防接種を受けることができる者
(5) 肺炎球菌に係る予防接種に対して医療保険またはその他の補助等の適用がない者
(助成の額)
第3条 町長は、予防接種費用の一部を1件につき1回を限度として助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、予防接種費用の全額を助成する。
(実施方法)
第4条 予防接種は、町内の医療機関において、個別接種により実施する。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、別記様式第1号による厚岸町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成申請書を町長に提出するものとする。
(予防接種)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、助成券を医療機関に提出し、予防接種費用から助成額を控除した自己負担額を直接医療機関に支払い、予防接種を受けるものとする。
(助成金の請求等)
第8条 町長は、支給決定者に対して支給すべき助成金を、支給決定者が予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
3 実施医療機関は、第1項の規定により、当該月分の助成金の支払いを町長に請求しようとするときは、請求書に助成券及び予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求しなければならない。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成券の効力)
第9条 助成券は、交付を受けた年度の3月31日までに予防接種を受けなかったものについては、その翌日以後効力を失う。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて予防接種を受けたものがあるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第11条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(適用除外)
2 平成26年10月1日から平成31年3月31日までの間、第2条に規定する対象者から次の者を除く。
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種を受ける年度において70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
3 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間、第2条に規定する対象者から次の者を除く。
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種を受ける年度において101歳以上となる者
4 平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間、第2条に規定する対象者から次の者を除く。
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種を受ける年度において70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者であって、当該予防接種を受けたことがない者
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、第2条に規定する対象者から次の者を除く。
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種を受ける年度において101歳以上となる者であって、当該予防接種を受けたことがない者
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年9月19日規則第35号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。