○厚岸町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成24年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年厚岸町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告)
第6条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員に対し、少なくとも、大学等課程の履修の場合にあっては1学期に1回、国際貢献活動の場合にあっては6月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容に関する報告を求めるものとする。
(職務復帰後における最初の職員の昇給を行う日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成22年厚岸町規則第12号)第24条に規定する昇給日とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の厚岸町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第2条に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。