○厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成24年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成24年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の修学状況変更の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、条例第5条第1号及び第2号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第3号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し及び休業時間の短縮)

第5条 条例第5条第3号の規定による職員の同意は、修学・高齢者部分休業の承認取消し・休業時間短縮同意書(別記様式第4号)によるものとする。

2 条例第6条の規定による職員の同意は、修学・高齢者部分休業の承認取消し・休業時間短縮同意書によるものとする。

(高齢者部分休業の休業時間の延長の承認の申請手続)

第6条 条例第7条の規定による高齢者部分休業の延長の承認の申請は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(別記様式第5号)により、高齢者部分休業時間の延長をしようとする日の1月前までに行うものとする。

(端数処理)

第7条 条例第4条の規定により算定して得た1時間当たりの減額する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成24年3月21日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)