○厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則
平成24年3月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成24年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第3号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
2 条例第6条の規定による職員の同意は、修学・高齢者部分休業の承認取消し・休業時間短縮同意書によるものとする。
(端数処理)
第7条 条例第4条の規定により算定して得た1時間当たりの減額する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。