○厚岸町職員き章貸与規程
平成24年2月3日
訓令第2号
職員の名札及びき章はい用規程(昭和55年厚岸町訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員き章の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(型式)
第2条 職員き章の型式は、別記様式第1号のとおりとする。
(対象職員)
第3条 職員き章の貸与を受ける職員は、町長、副町長及び教育長並びに厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条に規定する一般給料表、医療職給料表若しくは医師給料表又は厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年厚岸町条例第9号)別表に規定する企業職給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合にあっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に職員き章を貸与することができる。
(着用)
第4条 職員は、町長が認める場合を除き、その職務の執行にあたっては、常に職員き章を着用しなければならない。
2 職員き章は、左襟部又は左胸部に着用するものとする。
(貸与)
第5条 新たに職員となった者には、そのときに職員き章を貸与する。
(再貸与)
第6条 職員は、貸与を受けた職員き章を亡失又は損傷したときは、速やかに職員き章再貸与申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その再貸与を受けなければならない。
2 前項の場合において、職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、その亡失又は損傷が本人の責によらないもので、町長が特に認める場合にあっては、実費の弁償を免除することができる。
(貸与、譲渡等の禁止)
第7条 職員は、貸与を受けた職員き章を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
(返還)
第8条 職員は、退職等の理由によりその身分を失ったときは、直ちに貸与を受けた職員き章を町長に返還しなければならない。
(台帳)
第9条 総務課長は、職員き章貸与台帳(別記様式第3号)を備え、職員き章の貸与及び返還の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている職員き章については、この訓令の相当規定に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成27年3月18日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の厚岸町職員き章貸与規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の厚岸町職員き章貸与規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年6月21日訓令第32号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第19号)
この訓令は、令和4年3月25日から施行する。