○厚岸町職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
平成24年3月26日
訓令第11号
厚岸町辞令文例規程(平成19年厚岸町訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚岸町職員の発令及び辞令書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(発令)
第2条 職員の発令は、辞令書の交付により行うものとする。
(内示)
第4条 任命権者を異にする異動による採用、昇任、配置換、出向、併任、兼務、事務取扱及び派遣の発令を行う場合は、必要に応じ、発令を行う予定の日前に発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。
(辞令原簿)
第5条 職員の発令は、全て辞令原簿に登載し、その記録を保有しなければならない。
(辞令書の交付の省略)
第6条 昇給の発令を行う場合は、昇給通知書をもって辞令書に代えることができる。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日訓令第32号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日訓令第42号)
この訓令は、平成27年9月25日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第15号)
この訓令は、平成29年3月23日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成30年3月20日から施行する。
附則(平成30年12月17日訓令第49号)
この訓令は、平成30年12月17日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月28日訓令第73号)
この訓令は、令和2年8月28日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第23号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年2月2日から施行する。
別表(第3条関係)
発令の種類 | 区分 | 文例 |
特別職の任免 | 新たに副町長を選任する場合(再任の場合も同様) | 厚岸町副町長に選任する 月額○円を給する |
新たに教育長を任命する場合(再任の場合も同様) | 厚岸町教育委員会教育長に任命する 月額○円を給する | |
新たに特別職(副町長及び教育長を除く。)を選任又は任命する場合(再任の場合も同様) | 厚岸町○に選任(任命)する(します) | |
特別職がその意により退職する場合 | 願により厚岸町○を解任する(します) | |
採用 | 新たに職員を採用する場合 | 厚岸町職員に任命する [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] 地方公務員法第22条の規定により6月間は条件付採用期間とする |
任命権者を異にする異動による場合 | 厚岸町職員に任命する [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] | |
昇任 | 昇格を伴う場合 | [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] |
昇格を伴わない場合 | [a]を命ずる [c] | |
管理監督職勤務上限年齢による降任 | 地方公務員法第28条の2第1項の規定により[a]に降任する [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] | |
希望降任 | 降格を伴う場合 | [a]に降任する [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] |
降格を伴わない場合 | [a]に降任する [c] | |
昇格 | [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) | |
昇給 | [b]給料表○級○号俸を給する(○円) | |
給料表の異動 | [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) | |
給料月額の7割措置 | 厚岸町職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給料月額は100分の70を乗じて得た額とする | |
配置換 | [a]を命ずる [c] | |
課付 | ○課付を命ずる | |
出向 | [d]へ出向を命ずる | |
併任 | 併任をする場合 | 厚岸町職員に併任する [a]を命ずる |
併任を解く場合 | 厚岸町職員の併任を解く | |
兼務 | 兼務をさせる場合 | [a]に兼ねて命ずる |
兼務を解く場合 | [a]の兼務を解く | |
事務取扱 | 下位の職の事務を取り扱わせる場合 | [a]事務取扱を命ずる |
事務取扱を解く場合 | [a]事務取扱を解く | |
派遣 | 公益的法人等への派遣の場合 | 公益的法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例第2条の規定により○に派遣する 派遣期間は○年○月○日までとする |
地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○に派遣する | |
相互交流の場合 | [c] 相互交流のため○に派遣する 派遣期間は○年○月○日までとする | |
研修派遣の場合 | [c] 研修のため○に派遣する 派遣期間は○年○月○日までとする | |
派遣期間を更新する場合 | 派遣期間を○年○月○日まで更新する | |
派遣期間満了前に職務に復帰する場合 | ○への派遣を解く | |
退職 | 職員が定年退職する場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする |
職員(再任用職員、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)がその意により退職する場合 | 願により退職を承認する | |
異動期間の延長 | 管理監督職勤務上限年齢の特例により異動期間を延長する場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する |
管理監督職勤務上限年齢の特例により延長された異動期間の延長の事由が消滅した場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第11条の規定により[a]に降任する [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] | |
勤務延長 | 勤務延長を行う場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務延長する |
勤務延長の期限を延長する場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |
勤務延長の期限の到来により退職する場合 | 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第1項(第2項)の規定による期限の到来により退職とする | |
定年前再任用 | 新たに職員を定年前再任用する場合 | 厚岸町職員に定年前再任用する [a]を命ずる 週○時間勤務を命ずる [b]給料表○級に決定する 月額○円を給する [c] 任期は○年○月○日までとする |
任命権者を異にする異動による場合 | 厚岸町職員に定年前再任用する [b]給料表○級に決定する 月額○円を給する [c] | |
任期満了により退職する場合 | 任期の満了により退職とする | |
暫定再任用 | 新たに職員を暫定再任用する場合(短時間勤務の場合を除く。) | 厚岸町職員に暫定再任用する [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する 月額○円を給する [c] 任期は○年○月○日までとする |
新たに職員を暫定再任用する場合(短時間勤務の場合) | 厚岸町職員に暫定再任用する [a]を命ずる 週○時間勤務を命ずる [b]給料表○級に決定する 月額○円を給する [c] 任期は○年○月○日までとする | |
任命権者を異にする異動による場合 | 厚岸町職員に暫定再任用する [b]給料表○級に決定する 月額○円を給する [c] | |
任期を更新する場合 | 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |
任期満了により退職する場合 | 任期の満了により退職とする | |
任期付採用 | 新たに任期付職員を採用する場合(短時間勤務の場合を除く。) | 厚岸町職員に任命する [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] 任期は○年○月○日までとする 地方公務員法第22条の規定により6月間は条件付採用期間とする |
新たに任期付職員を採用する場合(短時間勤務の場合) | 厚岸町職員に任命する [a]を命ずる 週○時間勤務を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] 任期は○年○月○日までとする 地方公務員法第22条の規定により6月間は条件付採用期間とする | |
任期を更新する場合 | 任期を○年○月○日まで更新する | |
任期満了により退職する場合 | 任期の満了により退職とする | |
臨時的任用 | 新たに職員を臨時的に任用する場合 | 地方公務員法第22条の3第4項の規定により厚岸町職員に臨時的に任用する [a]を命ずる [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] 任期は○年○月○日までとする |
任期を更新する場合 | 任期を○年○月○日まで更新する | |
分限 | 免職(発令日に免職する場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
免職(労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する解雇の予告の場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○年○月○日をもって免職する | |
心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職(新規の場合) | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中の給与は厚岸町職員の給与に関する条例第15条の2第○項の規定による | |
心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職(更新の場合) | 休職の期間を○年○月○日まで更新する | |
刑事事件に関し起訴された場合の休職 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 期間は事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中の給与は厚岸町職員の給与に関する条例第15条の2第4項の規定による | |
休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる | |
降任(降格を伴う場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により[a]に降任する [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) [c] | |
降任(降格を伴わない場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により[a]に降任する [c] | |
降給(降格の場合) | 厚岸町職員の分限に関する条例第4条第○号の規定により降格する [b]給料表○級に決定する ○号俸を給する(○円) | |
降給(降号の場合) | 厚岸町職員の分限に関する条例第5条の規定により降号する [b]給料表○級○号俸を給する(○円) | |
懲戒 | 免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日までの○月(日)間停職する | |
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日までの○月(日)間給料(及び地域手当)の月額の○分の○を減給する | |
戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
在籍専従 | 在籍専従を許可する場合 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○年○月○日まで在籍専従を許可する |
在籍専従中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる | |
失職 | 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した | |
免職 | 地方公務員法第22条の規定による条件付採用の期間にある職員が、当該期間(延長した場合は当該延長した期間を含む。)においてその職務を良好な成績で遂行しなかったため、免職する場合(発令日に免職する場合) | 地方公務員法第22条の規定による条件付採用の期間中その職務を良好な成績で遂行しなかったので免職する |
地方公務員法第22条の規定による条件付採用の期間にある職員が、当該期間(延長した場合は当該延長した期間を含む。)においてその職務を良好な成績で遂行しなかったため、免職する場合(労働基準法第20条に規定する解雇の予告の場合) | 地方公務員法第22条の規定による条件付採用の期間中その職務を良好な成績で遂行しなかったので○年○月○日をもって免職する | |
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により○年○月○日まで育児休業を承認する |
育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により○年○月○日まで育児休業の期間を延長することを承認する | |
育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が失効した場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により育児休業の承認は失効した 職務に復帰を命ずる | |
育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す 職務に復帰を命ずる | |
育児休業期間の満了により職務に復帰させる場合 | 職務に復帰を命ずる | |
育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により○年○月○日まで育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する | |
育児休業法第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項の規定により○年○月○日まで育児短時間勤務の期間を延長することを承認する | |
育児休業法第12条の規定により育児短時間勤務の承認が失効した場合又は承認を取り消す場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条の規定により育児短時間勤務の承認は失効した(承認を取り消す) 職務に復帰を命ずる | |
育児短時間勤務期間の満了の場合 | ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | |
育児休業法第19条の規定により部分休業を承認する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の規定により○年○月○日まで部分休業を承認する | |
育児休業法第19条第3項の規定により部分休業の承認が失効した場合又は承認を取り消す場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第3項の規定により部分休業の承認は失効した(承認を取り消す) | |
部分休業期間の満了の場合 | ○年○月○日限りで部分休業の期間は満了した | |
自己啓発等休業 | 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合 | 地方公務員法第26条の5第1項の規定により○年○月○日まで自己啓発等休業を承認する |
地方公務員法第26条の5第4項の規定により自己啓発等休業の承認が失効した場合 | 地方公務員法第26条の5第4項の規定により自己啓発等休業の承認は失効した 職務に復帰を命ずる | |
地方公務員法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合 | 地方公務員法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す 職務に復帰を命ずる | |
自己啓発等休業期間の満了により職務に復帰させる場合 | 職務に復帰を命ずる | |
会計年度任用職員 | 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用する場合(再度の任用の場合も同様) | 地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により厚岸町会計年度任用職員に採用する [a]を命ずる [b]給料表○号俸を給する(○円) [c] 任期は○年○月○日までとする 地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定により1月間は条件付採用期間とする |
新たにパートタイム会計年度任用職員を採用する場合(再度の任用の場合も同様) | 地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により厚岸町会計年度任用職員に採用する [a]を命ずる 報酬月額(日額又は時間額)○円を給する [c] 任期は○年○月○日までとする 地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定により1月間は条件付採用期間とする | |
任期を更新する場合 | 任期を○年○月○日まで更新する | |
嘱託 | 嘱託をする場合 | ○を嘱託する |
嘱託を解く場合 | 嘱託○を解く | |
委嘱 | 委嘱をする場合 | 厚岸町○を委嘱する(します) |
委嘱を解く場合 | 願により厚岸町○の委嘱を解く(解きます) |
備考
1 辞令書の末文は町長名とし、年月日は発令の日とする。
2 文例の欄中[a]等とあるのは、次の区分による。
(1) [a] 組織等及び職の名称を記入する。
ア 通常の場合 ○○課長、○○センター所長、○○課○○係長、○○保育所主任保育士、○○課主任、○○課技師等
イ 専門職に主査又は主任を発令する場合 ○○保育所保育士を命ずる主査に補する、○○課保健師を命ずる主任に補する等
(2) [b] 適用される給料表の名称を記入する。(一般、医療職又は医師)
(3) [c] 勤務場所が庁舎以外の場合で、[a]に勤務場所が記入されない場合に、勤務場所を記入する。
(例)保健福祉総合センター勤務を命ずる等
(4) [d] 厚岸町議会、厚岸町監査委員事務局、厚岸町選挙管理委員会、厚岸町農業委員会又は厚岸町教育委員会と記入する。
3 死亡による退職又は特別職、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任期満了による退職の場合は、当該退職発令は要しない。
4 兼務をさせている職を本務として発令する場合及び行政組織の見直しにより当該職が廃止され、又は当該職の名称が変わる場合は、当該兼務を解く発令は要しない。