○厚岸町介護老人保健施設に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成24年3月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、本町職員中、厚岸町介護老人保健施設に勤務する職員(以下「老健職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 老健職員の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 老健職員の休憩時間は、午後0時30分から午後1時30分までとする。

(特殊勤務者の勤務時間等)

第4条 老健職員のうち交替勤務を有する業務に従事するものの勤務時間及び休憩時間については前2条の規定にかかわらず別表に定めるところによる。

(補則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第30号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

老健看護業務

早出

午前7時00分から午後3時45分まで

午前11時00分から1時間

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から1時間

遅出

午前11時15分から午後8時00分まで

午後3時30分から1時間

夜勤

午後4時30分から午前9時00分まで

午前0時00分から1時間

仮眠をとることができる

介護業務

早出

午前7時00分から午後3時45分まで

午前11時00分から1時間

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から1時間

遅出

午前11時15分から午後8時00分まで

午後3時30分から1時間

夜勤

午後4時30分から午前9時00分まで

午前0時00分から1時間

仮眠をとることができる

厚岸町介護老人保健施設に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成24年3月26日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年3月26日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第30号