○厚岸町介護老人保健施設入所判定委員会設置要綱

平成24年3月28日

訓令第19号

(設置)

第1条 この要綱は、厚岸町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の利用者の適正かつ円滑な入所を図るため、厚岸町介護老人保健施設入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 介護保健施設サービス、短期入所療養介護(以下「介護保健施設サービス」という。)の申込みを受けたときの介護保健施設サービス等の適否

(2) 介護保健施設サービス等の継続の要否

(3) その他入退所に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 施設長

(2) 事務長

(3) 主幹(町立厚岸病院事務局医事係長)

(4) 看護師又は准看護師

(5) 理学療法士又は作業療法士

(6) 支援相談員

(7) 介護支援専門員

(8) その他必要な職員

2 委員長は、施設長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員等に対して会議に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、老健施設事務局において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日訓令第46号)

この訓令は、令和2年5月11日から施行し、改正後の厚岸町介護老人保健施設入所判定委員会設置要綱は、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町介護老人保健施設入所判定委員会設置要綱

平成24年3月28日 訓令第19号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第19号
令和2年5月11日 訓令第46号