○厚岸町長交際費支出基準

平成24年3月30日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この基準は、町長交際費(以下「交際費」という。)が行政の運営及び執行のために要する必要な公の経費であることにかんがみ、その支出に係る執行手続等に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 厚岸町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 厚岸町表彰条例(昭和60年厚岸町条例第18号)第9条の規定、その他厚岸町の発展に功績があったもの

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。

(1) 御祝 記念行事や祝賀会等へのお祝に係る経費

(2) 見舞い 病気、事故等への見舞いに係る経費

(3) 弔意 葬儀等における香典、供物、生花等に係る経費

(4) 会費 行事の出席に要する経費(案内文書に記載の額)

(5) 寸志 会費が示されない飲食を伴う会合等に係る経費

(6) 協賛金 各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛に係る経費

町として同一行事に対する重複した支出は行わない。また、同一団体への協賛は年度内1回とする。

(7) 接遇費 町長が自ら主催する接遇に係る必要経費

人数の制限などにより経費の節減をはかり、必要最小限にとどめること。

(支出限度額)

第4条 前条各号に規定する支出区分に応じた支出限度額は、別表のとおりとする。

(事前伺い)

第5条 交際費の使用については、総務課長に交際費使用事前伺票をあらかじめ提出するものとする。

(代理出席)

第6条 町長が出席できない行事等において、関係課長等が代理出席する場合、同様に交際費を支出することができる。

(基準の改正)

第7条 この基準は、社会経済状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(補則)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出基準

支出区分

金額・限度額等

御祝

30,000円

見舞い

10,000円

弔意

香典 30,000円

供物等 20,000円

会費

会費相当額

寸志

会費相当額

協賛金

30,000円

接遇費

1人当たり5,000円

備考 上記支出区分以外に支出する必要がある場合や特段の事情がある場合は協議のうえ社会通念上に照らした額かつ必要最小限を支出する。

厚岸町長交際費支出基準

平成24年3月30日 訓令第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第29号