○厚岸町情報通信基盤施設通信取扱要綱
平成24年4月20日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、厚岸町情報通信基盤施設(以下「厚岸情報ネットワーク」という。)における通信に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 親局 条例第2条に規定する厚岸町役場親局をいう。
(2) 子局 条例第2条に規定する保健福祉総合センター子局、厚岸味覚ターミナル子局、厚岸消防署子局、厚岸漁業協同組合子局、釧路太田農業協同組合子局、厚岸町商工会子局をいう。
(3) 統括責任者 厚岸情報ネットワークの管理及び運用上の責任者であって、町長から指定された者をいう。
(4) 管理責任者 統括責任者の命を受け、直接厚岸情報ネットワークの管理及び運用にあたる責任者をいう。
(5) 通信取扱者 厚岸情報ネットワークの通信を取り扱う者をいう。
(6) 子局運用責任者 子局の運用にあたる責任者をいう。
(7) 行政通信 条例第3条第1項第1号に規定する行政からの通信サービスをいう。
(8) 一般通信 条例第3条第1項第1号に規定するもののうち、町民、団体等からの情報の提供をいう。
(9) 広告通信 条例第3条第3項後段に規定する営利を目的とする情報の提供をいう。
(親局の任務)
第3条 親局は、平常時にあっては行政通信、一般通信及び広告通信に関する情報提供を取り扱い、災害時等にあっては厚岸町地域防災計画に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する情報の提供を取り扱うことを任務とする。
(親局の管理)
第4条 親局の管理は、危機対策室が行う。
(統括責任者)
第5条 統括責任者は、危機対策室長とする。
2 統括責任者は、厚岸情報ネットワークの管理及び運用に関する業務について、管理責任者、通信取扱者を指揮監督する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、危機対策室防災情報係長とする。
2 管理責任者は、厚岸情報ネットワークの管理及び運用上に関する業務について、通信取扱者を直接指揮監督する。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、管理責任者の命に従い親局の管理、運用に関する業務にあたる。
(子局の任務)
第8条 子局は、管理している団体への情報の提供を任務とする。
(子局運用責任者)
第9条 子局には、次の運用責任者を置く。
子局名称 | 運用責任者 |
保健福祉総合センター子局 | 保健福祉課長 |
厚岸消防署子局 | 厚岸消防署職員の中から、厚岸消防署長が指名した者 |
厚岸漁業協同組合子局 | 厚岸漁業協同組合職員の中から、厚岸漁業協同組合代表理事組合長が指名した者 |
釧路太田農業協同組合子局 | 釧路太田農業協同組合職員の中から、釧路太田農業協同組合代表理事組合長が指名した者 |
厚岸町商工会子局 | 厚岸町商工会職員の中から、厚岸町商工会長が指名した者 |
2 子局運用責任者は、毎月の運用状況について(別記様式第1号)により翌月15日まで統括責任者に報告しなければならない。
3 厚岸味覚ターミナル子局については、災害時等に使用する予備局とする。
(1) 定時通信 午前10時及び午後3時
(2) 緊急通信 前号の通信時間以外で統括責任者が認める時
(3) 防災通信 地震、津波、台風その他の緊急事態が発生した時又は発生するおそれがある時
2 厚岸情報ネットワーク内に配信した情報は、7日間掲示する。ただし、統括責任者が認めるときは、掲示期間を延長することができる。
(配信の方法)
第11条 配信する順序は、受付順を基本とする。ただし、公共性の高い放送については、この限りでない。
2 配信する回数及び放送日は、申込数等により調整することができる。
(1) 行政通信 厚岸情報ネットワーク通信依頼書(別記様式第2号)
(2) 一般通信 厚岸情報ネットワーク通信依頼書(一般)(別記様式第3号)
(3) 広告通信 厚岸情報ネットワーク通信依頼書(広告)(別記様式第4号)
2 子局が、全町に情報を放送するときは、厚岸情報ネットワーク通信依頼書(別記様式第2号)により、通信依頼書及び当該データを、配信を希望する日の3日前までに統括責任者に提出しなければならない。
3 統括責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、配信の可否を決定するものとする。配信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知(別記様式第5号)するものとする。
(広告通信の通信手数料)
第13条 広告通信の通信手数料は、条例第3条第3項により算定する。
2 前項の通信手数料は、前納とし、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により一括納入するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月20日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。