○厚岸町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成24年6月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町議会議長(以下「議長」という。)が町議会の円滑な公務執行のために、外部の個人又は団体と交際する上で必要な経費(以下「議長交際費」という。)を支出する際の基準及びその公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長交際費の支出)

第2条 議長は、町議会の運営及び町の行政にとって有益と認めたもの並びに交際上必要と認めたものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出する。

(支出区分等)

第3条 議長交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるものする。

(1) 慶祝 慶祝行事の祝金又はお祝の品に係る経費

(2) 弔慰 葬儀における香典及び供花に係る経費

(3) 会費 各種団体が主催する行事の出席に要する経費(案内文書に記載の額)

(4) 寸志 会費が示されない飲食を伴う会合等に係る経費

(5) 協賛金 各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛に係る経費

議会として同一行事に対する重複した支出は行わない。また、同一団体への協賛は年度内1回とする。

(6) 接遇 他の自治体の議会や各種団体への訪問並びに折衝の際の土産、国内外からの正式訪問並びに受入れの際の記念品及び茶菓に係る経費

(支出限度額)

第4条 前条各号に規定する支出区分に応じた支出限度額は、別表のとおりとする。

(公表する事項)

第5条 議長交際費は、次に掲げる事項について、別記様式により公表するものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出行事名称等

(公表の時期及び方法)

第6条 議長交際費の執行状況は、厚岸町のホームページ(厚岸町議会コンテンツ内)において公表する。

2 前項の公表は、当月執行分を翌月の15日(15日が厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日である場合はその翌日)まで行うものとする。

(基準の見直し)

第7条 第3条及び第4条に規定する支出基準及び支出限度額は、社会経済状況の変化を十分考慮し必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、議長交際費の支出に関し必要な事項は、議長がその都度定める。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に支出した議長交際費から適用する。

別表(第4条関係)

支出基準

支出区分

金額・限度額等

慶祝

10,000円

弔慰

香典 20,000円

供物 実費額

会費

会費相当額

寸志

会費相当額

協賛金

10,000円

接遇

5,000円

備考 上記支出区分以外に支出する必要がある場合や特段の事情がある場合は、社会通念上に照らした額かつ必要最小限を支出する。

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厚岸町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する規程

平成24年6月1日 議会規程第2号

(平成24年6月1日施行)