○厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則
平成24年9月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者)
第2条 条例第2条第3号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する事業者とは、個人又は役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する役員以外の者をいう。なお、個人の場合は支配人又は支店長若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員である事業者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者をいう。
2 条例第2条第3号に規定するその他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者とは、次に掲げるものとする。
(1) 個人又は役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしている事業者
(2) 個人又は役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力若しくは関与している事業者
(3) 個人又は役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(4) 個人又は役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている事業者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。