○厚岸町中小企業振興計画策定委員会設置要綱
平成24年7月26日
訓令第41号
(設置)
第1条 厚岸町中小企業振興基本条例(平成23年厚岸町条例第1号)に規定する中小企業振興施策を総合的かつ計画的に推進するための厚岸町中小企業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、厚岸町中小企業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、計画の策定に係る必要な事項について調査及び協議し、町長に対して計画書を提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 商工団体関係者
(3) その他町長が適当と認めた者
3 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、観光商工課商工雇用係に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年7月27日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。