○厚岸町地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成24年8月30日
訓令第44号
第1 目的
この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、地域密着型サービス等(地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス担当者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について、厚生労働省老健局長通知「介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日老発第0331第6号)別添1「介護保険施設等指導指針」の趣旨を踏まえ、基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、地域密着型サービス担当者等及び地域密着型サービス実施者等(以下「サービス事業者等」という。)の支援を基本とし、サービス事業者等が行う介護給付等に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2 指導方針
指導は、サービス事業者等に対し「厚岸町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年厚岸町条例第14号)、「厚岸町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年厚岸町条例第22号)、「厚岸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年厚岸町条例第15号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月10日厚生省告示第22号)等(以下「基準等」という。以下同じ。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。
第3 指導形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導
集団指導の実施については、町長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
2 運営指導
運営指導の実施については、次の(1)から(3)の内容について、原則、実地に行う。また、町が単独で行うものを一般指導とし、厚生労働省又は北海道及び町が合同で行うものを合同指導とする。なお、(1)から(3)の実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することができるものとする。
(1) 介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導
(2) 最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導((3)に関するものを除く。)
(3) 報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
第4 指導対象の選定
指導は全てのサービス事業者等を対象とし、効果的な指導を行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行う。
1 集団指導の対象
集団指導については、町長が指定の権限を持つ全てのサービス事業者等を対象に行う。
2 運営指導の対象
(1) 一般指導
一般指導については、町長が指定の権限を持つサービス事業者等に対して事業所毎に指定有効期間中に1回以上実施することとし、実施頻度や個別事由を勘案し、計画的に実施できるようサービス事業者等を選定する。
(2) 合同指導
合同指導については、一般指導の対象とした事業者等の中から選定する。
3 北海道及び他の市町村との連携による指導
北海道及び他の市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
第5 指導方法等
1 集団指導
(1) 実施通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
(2) 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に参加しなかったサービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。
2 運営指導
(1) 実施通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、指導対象となるサービス事業者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認できないと認められる場合、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
ア 運営指導の根拠規定及び目的
イ 運営指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 事業者等の出席者(役職名等で可)
オ 準備すべき書類等
カ 当日の進め方、流れ等
(2) 指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。なお、施設若しくは設備又は利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとする。ただし、オンライン等の活用にあたっては、町はサービス事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮するものとする。
(3) 指導体制
2名以上の班を編成し、うち1名は係長以上の職にある者とする。
(4) 指導結果の通知等
運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整等を要すると認められる場合は、後日文書によってその旨を通知する。
(5) 報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で指導した事項については改善状況報告書の提出を求めるものとする。
(6) 自主点検等に伴う自主返還
運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。
第6 監査への変更
運営指導を実施中に以下のいずれかに該当する状況を確認した場合には、運営指導を中止し、直ちに「厚岸町地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 基準等のうち、町長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
第7 その他
指導に関し、その他必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日訓令第31号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月17日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第31号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。