○厚岸町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に定める障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の定めるところによる。

(事業主体)

第3条 障害者虐待防止対策事業(以下「この事業」という。)の実施主体は、厚岸町とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備に関する次の事項

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確保及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者及び養護者に対する援助、支援方針の決定及び援助、支援の実施並びに援助支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 保健、医療及び福祉を専門とする有識者、警察、関係団体並びに地域関係組織との障害者虐待防止ネットワークの構築

(3) 保健、福祉、医療関係機関の従事者への障害者虐待の防止及び早期発見並びに障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する知識を深めるための町民等を対象とした広報啓発及び研修会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センター)

第5条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者の養護者に対し支援等を行うため、厚岸町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報及び届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止並びに養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止並びに養護者に対する支援に関する広報及び啓発

(4) 前3号に掲げるもののほか障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める事務

(事務の委託)

第7条 町長は、前条各号に掲げるセンターの事務を社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 町長は、障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。この場合において、対応の緊急度の判定は、別表に定める判定チームで行わなければならない。

(緊急一時保護)

第9条 町長は、障害者虐待防止法第9条第1項の規定による通報又は届出のうち、前条の規定により、その緊急性が認められたときは、速やかに緊急一時保護を行うものとする。

2 前項の緊急一時保護を行うに当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項の規定による措置を適用するものとする。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 町長は、前条の緊急一時保護を円滑に行うため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(福祉施設への周知啓発)

第11条 町長は、町内の障害者(児)福祉施設、障害福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(使用者への周知啓発)

第12条 町長は、町内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(学校、医療機関、保育所等への周知啓発)

第13条 町長は、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

2 町長は、教育委員会、病院事業管理者等と協力し、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置等、虐待を防止するための措置について報告を求めることができる。

(事業報告)

第14条 この事業の庶務を担当する者は、年度完了後速やかに事業実績を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第15条 この事業の庶務は、保健福祉課障がい福祉係において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンターの事務を受託したときは、当該受託法人等において処理するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

チームリーダー

保健福祉課長

副リーダー

保健福祉課長補佐

メンバー1

保健福祉課障がい福祉係長

メンバー2

保健福祉課障がい福祉係担当スタッフ

メンバー3

保健福祉課地域支援係保健師

メンバー4

指定相談支援事業所の相談支援専門員

画像

厚岸町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日 訓令第49号

(令和3年4月1日施行)